店舗駐車場の店舗側の管理者責任についてはじめまして。私 田舎で小さな雑貨屋を経営している者です。また自分の店の駐車場にて嫌な事件があったので法律に詳しい方教えてください。店舗の駐車場として借りている土地でお客様の車のフロ 歯科医院を経営する先生方は、診療のことだけでなく、医院の経営もしていかなければなりません。経営に関する問題は様々な法律が関わっており、一筋縄ではいかないものもあります。先生方の経営をお支えします。ご気軽にご相談ください。, 無断駐車・違法駐車が繰り返されていることを写真や動画等で証明することができれば、警察も悪質性が高いとして動いてくれる場合があります。. 駐車場内の事故は、そもそも「交通事故」では無い などと言われたりしますが、どういうことなのでしょうか? 民法第717条1項は以下のように定めています。, 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。, つまり、駐車場として使用するために必要な工作物にその設置や管理状態が安全性を欠いていて、その結果事故が発生した場合は、その責任を占有者(管理している者)又は所有者が負わなくてはならないのです。 この所有者の責任は、占有者の場合のような免責事由がなく、過失がなくても責任を負ういわゆる無過失責任だといわれています。 その場合、区分所有者がその損害を賠償することになるわけです。 ・歯科の治療により患者さまの運転に支障が生じる状況を認識しながら運転をさせてしまった際に起きた事故. 駐車場付きの物件を所有する大家様のなかには、駐車場トラブルに遭遇した方もいらっしゃるのではないでしょうか? 賃貸経営をするなかで、いつ、どのようなトラブルに巻き込まれるかは分からないため、トラブル対策をして備えることが大切です。 これらについては、利用者側のモラルの問題ともいえますが、駐車場を提供しているのは歯科医院なので、何らかの対策を講じる必要があります。, 具体的には、前向き駐車を徹底してもらうよう掲示する、近隣の迷惑になるために駐車場内で騒がない等の掲示をしておくことが考えられます。, 駐車場内にこのような掲示をすることにより、駐車場を管理する者としての義務を履行していると考えることができ、近隣からクレームがあった場合にも、注意喚起はしているという説明をすることができます。, 今回は、歯科医院様からご相談されることの多い、駐車場に関するトラブルについて解説しました。, 責任を負う可能性のある範囲を理解したうえ、管理者としての義務を果たし、無用なトラブルを避けることができるようにしてもらえればと思います。, 医療法改正に伴うホームページの広告規制と留意点~平成30年1月24日開催の検討会に基づいて~. 一般的なアパートの駐車場利用契約は、特定の区画に駐車する権利を与える契約であり、貸主が事故のないよう常に監視カメラなどで監視したり、駐車場内の事故を補償する義務はありません。 アパートの近隣トラブルと聞いて、あなたはどのようなトラブルを連想するでしょうか。アパートで生じる住民トラブルの内、駐車場関連のトラブルは第2位となっており、全体の比率としては25%を占めています。 駐車場トラブルは、個々の内容が多様化していることが特徴で、いわゆる無断駐車や車上荒らしばかりではありません。例えば、引越しや待ち合わせのために、一時的に敷地内に車を停めた、部外者用の駐車場使用届を出していなかったなど、時間としてはそれほど長くなかったとしても、些細 … 責任を細かく追及すれば、修繕費用は壊した利用者に請求してほしい、と主張することは間違ってはいませんが、今後も継続的に駐車場経営をするのであれば、隣人との大きなトラブルに発展する前によく話し合うことが大切です。 交通事故のうち、実に3割が駐車場内で起きているそうです。自身の経営する店舗の駐車場で、事故が発生する可能性は十分に考えられます。その際、店舗側に責任は発生するのでしょうか。|飲食店開業 経営 資金のノウハウ - canaeru 駐車場内に設置している看板に「店舗利用者以外の駐車禁止」や「駐車中のエンジン停止のお願い」などと共に「駐車場内での事故・盗難などにつきましては、一切責任を負いません」といった注意書きが記載されている場合もあるかと思います。 駐車場トラブルが発生させないためには、 事前の準備をして対策することが大切です。 クリニックでは、 意外と駐車場トラブルは多いと聞きます。 診療の妨げにならないように、前もって準備しておきましょう。 駐車場トラブルが発生したときの対処法や、 駐車場事故の実態と. 当駐車場内での事故・盗難等につきましては一切責任を負いません。 騒音など近隣の方の迷惑になる行為はおやめ下さい。 無断駐車を発見した場合は罰金を申し受けます。 無断駐車を発見した場合は、罰金として金 万円申し受けます。 アパート駐車場トラブルで管理責任が問われることも. 駐車場を設けることによって、患者さまは来院しやすくなる一方、無断駐車等のトラブルも生じてきます。, 先生方としては、このようなことが生じた場合、「歯科医院に責任があるのか」、「どのように対策・対応するのが適切か」ということにつき、迷われることもあるのではないでしょうか。, そこで、今回は、駐車場で起きるトラブルにおける責任と、とるべき対策・対応について説明いたします。, 専用駐車場に患者さまでもなく、歯科医院関係者でない者の車両が無断で駐車されている場合、その車両は違法駐車をしていることになります。, また、患者さまであっても、診療に必要な時間を超えて駐車している場合には、違法駐車をしていることになります。, このような場合に、とるべき対策・対応と、とってはならない対応について以下で説明します。, 駐車場には、「当院の患者さま以外の駐車は固くお断りします。違法駐車を発見した場合には、金●万円をお支払いいただきます。」などの掲示がよく見受けられます。, この掲示をすることにより、無断駐車・違法駐車に対する一定の抑止力を働かせることができるため、歯科医院としては、無断駐車・違法駐車対策として、このような掲示をした方が良いと考えます。, もっとも、実際に無断駐車・違法駐車をした者に対して、掲示どおりの金額の支払を請求できるか否かという点からすると、歯科医院が被る損害は駐車場使用料ですので、一般の駐車場使用料からかけ離れた金額を法的に請求できるわけではありません。, 専用駐車場への無断駐車・違法駐車に関して、警察に通報するという方法も考えられます。, もっとも、専用駐車場は私有地ですので、短期的・一回的な無断駐車・違法駐車に対しては、警察としては民事不介入ということで、積極的に動いてくれないことが多いです。, 他方、無断駐車・違法駐車が繰り返されていることを写真や動画等で証明することができれば、警察も悪質性が高いとして動いてくれる場合があります。, 歯科医院としては、何度も無断駐車・違法駐車が行われていることを発見した場合には、ナンバー等が見えるかたちで車両の写真を撮り、記録として保管しておくべきといえるでしょう。, 先生方としては、警察も動いてくれず、罰金も支払われないのであれば、自らで行動するほかないということで、違法駐車をしている車両をレッカー移動したり、タイヤロック等を施して駐車場から出られなくするといった対応を実行したくなると思います。, しかし、これらの行為は、車両の所有権を侵害しているとして、不法行為に該当する可能性があります。, その場合、違法駐車している側から逆に損害賠償請求をされてしまう可能性がありますので、お気持ちは分かりますが、このような対応はとらないようにしてください。, 専用駐車場を利用している患者さま同士で事故が発生した場合、対応すべきか否かを含めて悩まれるのではないでしょうか。, このような場合に、とるべき対策・対応/とってはならない対応について以下で説明します。, 専用駐車場内の事故であっても、それは患者さま同士の事故であり、歯科医院の管理する範疇を超えることから、原則として、患者さま同士の事故に歯科医院が責任を負うことはありません。, そのため、原則的な対応としては、患者さま同士での話し合いを促すということになります。, 例外として、以下のような場合には歯科医院側又は駐車場を管理する側が責任を負う可能性があります。, もっとも、このような場合にも、歯科医院側に100パーセント責任があるのかという点はよく検討しなければなりません。 駐車場での車両事故は、施設や設置物の接触事故が最も多いです。駐車場は狭い場所・広い場所など実に千差万別。とくに大型施設の駐車場の休日は混雑することが多く、物損事故などのトラブルが頻発しています。 ①駐車場内における事故トラブルは、例え不法侵入でも、管理責任が問われるケースのみ、責任や賠償責任があると考えてました。 過去に古い消火器が駐車場に放置されていて、爆発し、無断で入って遊んでいた子供がけがをして、一部賠償責任が所有者に認められたケースがあったと思います。 駐車場内では、道路交通法の適用が無い 2. 駐車場側に事故の原因や責任があると判断された場合は責任を追及可能; このような時の対処や責任を明確にするために、「一切責任を負いません」という看板が設置されている; 駐車場内での車の事故は、原則として当事者同士が解決しなければいけません。 全体の事故数の3.8%を占める駐車場事故。今回は、「駐車場事故と道路上の交通事故の違い」「お店の駐車場であるときのお店への責任追及」「駐車中の当て逃げへの対処」などに関して詳しくみていきたいと思います。ご参考になれば幸いです。 コインパーキングやマンションなどの駐車場で交通事故が起こった場合、 1. Copyright © Bambooboy. あなたは自社で管理している駐車場で事故や当て逃げ、置き引きや車上荒らし、窃盗などのトラブルが発生したことはありますか?. 「駐車場における所有者や不動産管理会社の管理責任」や「看板の効力」について解説しています。, あなたは自社で管理している駐車場で事故や当て逃げ、置き引きや車上荒らし、窃盗などのトラブルが発生したことはありますか?, このような事故や窃盗の時に、しばしば被害者が「駐車場の管理責任があるんだから賠償して!」と貸主に主張してくることがあります。果たして、駐車場の所有者である貸主又は管理者である賃貸管理会社は管理者責任として、費用を負担する必要があるのでしょうか?また、看板に「当駐車場において発生した事故・盗難について、管理者は一切の責任を負いません」という看板を設置した場合、それは有効なのでしょうか?, 今回は、「駐車場における所有者や不動産管理会社の管理責任」や「看板の効力」について解説してきます。, まず、駐車場の契約においての貸主と借主の関係を考えてみましょう。貸主と借主は「駐車場を一ヶ月〇〇円で貸す」という賃貸借契約を結んでいる事になります。よって貸主は借主が駐車場の賃料を得る対価として、「その土地や場所(区画)を駐車場として利用できるようにする義務」が発生します。, 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。, つまり、駐車場の管理者の責任は「駐車場の利用者が駐車場を駐車できるスペースとして利用できる状態を維持する」ことといえます。よって、無断駐車などの借主が駐車場を利用できない状態を起こすトラブルについては、それを排除するように務めなくては行けません。, では、駐車場内で発生した事故や窃盗などのトラブルについて、駐車場の貸主や管理会社はその責任を負わなくてはならないのでしょうか?ここからは、窃盗(車上荒らしや置き引きなど)と事故(自動車の事故や怪我など)それぞれの場合についての対応をご紹介していきます。, まず言うまでもなく、窃盗は刑法上の窃盗罪にあたります。よって発生した損害の賠償責任は窃盗の加害者であり、加害者が捕まればその盗んだものを返してもらうことができます。しかし、現実的に犯人が見つからない場合は、被害者としてはなんとか駐車場の管理責任を問いたいところになります。, ひとことに「駐車場」と言っても、ただの空き地を無料で駐車できるように解放している場合や、月極駐車場やコインパーキングのようにお金を支払って駐車場を利用しているケースなど様々な種類があります。そして、駐車場の管理者責任を問われるかどうかは、その「駐車場状態と契約時の内容」によってきます。, ①のような防犯設備の良さを条件に契約していたが、実際はそうではなかった(監視カメラがダミーだった等)などの場合は、駐車場の管理責任を問われる可能性はあります。, また、②の様に他社の財産を預かる行為は「寄託」と呼ばれ、寄託契約を結んだ場合には、預かる側には「善管注意義務」が発生します。これは無償の場合でも一定の善管注意義務があります。, 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。, つまり、駐車場の管理者の管理体制に不備・過失があり、その結果、駐車場内で窃盗が発生した場合はその責任を負わなくてはいけません。, しかし、逆にそういった防犯設備などなく、カギも預からず、普通の空き地を駐車場として扱っているような場合、貸主と借主の間に「賃貸借契約」又は「使用貸借契約」があるにとどまるため、その財産を管理する責任はありません。よって、基本的には平置き駐車場などにおける窃盗行為に対して、所有者や不動産管理者は責任を問われることはないでしょう。, もし、不動産会社の管理する駐車場で実際に被害が出てしまった場合、被害者の方も犯人が見つからず困ってしまって、なんとかしてほしいという意味で貸主や管理会社の管理責任を指摘している場合が多いと考えられます。そのため、あまり無碍に突っぱねるのではなく、「お察ししますが、契約的にそれは違うんですよ。」と誠意を持って対応するのが良いでしょう。, 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。, この民法第709条に則って、事故を起こした場合、発生した被害を賠償する責任は事故の加害者にあります。つまり事故による損害賠償は基本的には当事者間で解決するのが原則です。, しかし、駐車場の貸主や管理者に事故の原因について管理者側に責任がある場合はこの限りではありません。 お店の駐車場で事故が起こった場合、飲食店の経営者は責任を負うのでしょうか?駐車場はある方が便利ですが、監視することは難しいため駐車場を持つことを躊躇してしまいがちです。経営者側に問題がなくても、自身の敷地内でトラブルが起こることは周囲に悪い印象を与えかねません。 前述の設備に問題がある場合でも、看板で「責任を負いません」と書いておけば、責任を問われることはないのでしょうか?, これについては結論から言いますと、ほぼ効果がありません。 具体的には以下のような事例があります。, このような駐車場の設備に問題があり、事故が発生してしまった場合は、駐車場の占有者(管理会社)又は所有者はその事故によって生じた損害を被害者から損害賠償請求される可能性があります。, では、駐車場でよく見る「当駐車場での、事故、お客様同士のトラブルについて、一切の責任を負いません」と書かれた看板に効果はあるのでしょうか? なぜなら前述のとおり、管理者の故意・過失によって発生した事故についてはその責任を負わなくてはなりません。看板で免責事項を作っても無効です。, さらに、消費者契約法の観点からも、賃料や使用量を徴収しているため、駐車場の貸主は「事業者」に該当します。消費者契約法第10条より、駐車場の利用者にとって一方的に不利な契約は無効を主張できます。, 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。, つまり、土地工作物の管理者責任を定める民法717条の内容に反する看板の内容は当然無効となります。, こういった看板が有効なのは、空き地を自由に駐車できるスペースとして、特段の契約などを結ばずに貸し出している場合等、無償で提供している場合のみです。 a. 専用駐車場に患者さまでもなく、歯科医院関係者でない者の車両が無断で駐車されている場合、その車両は違法駐車をしていることになります。 また、患者さまであっても、診療に必要な時間を超えて駐車している場合には、違法駐車をしていることになります。 このような場合に、とるべき対策・対応と、とってはならない対応について以下で説明します。 そのため、このような場合に、「責任は全て歯科医院側にある」というような発言をするのは控えてください。, 上記のとおり、駐車場内で起こった事故に関して、原則として歯科医院側は責任を負いませんが、確認と注意喚起という意味で、「当院駐車場内での事故等の責任は、利用者さま自身が負い、当院は一切責任を負いません」というような掲示をすべきといえます。, なお、この掲示は確認的な意味にとどまり、上記例外に該当するような場合には、この掲示があったとしても歯科医院側に責任が生じますので、その点はご注意ください。, 専用駐車場の近隣から、騒音や排気ガスに対して苦情を言われることがあります。 「駐車場内での事故は一切の責任を負いません」という掲示は、駐車場の貸借という契約遂行上に生じた責任について、契約の一方当事者である貸主を全面的に免責するという契約内容のように見えます。 All Right Reserved. 民法709条には、駐車場などで事故を起こした場合、被害の賠償責任は事故の加害者にあるとなっています。 だからあなた側が万全を期していた場合でしたら「一切の責任は負いません」という言い方もできるかも知れません。 あれ?車のドアに、全く身に覚えのない 傷がついてる! だけどまあ、ちょっとの傷だし、騒ぐこと でもないかな、と修理もせずにいましたが、 さっき、マンションの駐車場で新しい傷を 発見したんです。 だけど、今回は目立った傷な・・・ Copyright © 弁護士法人ピクト法律事務所 All rights reserved. 賃貸物件の駐車場トラブル対策【管理者・所有者の責任】 月ぎめのような賃貸駐車場は、私有地のため、原則的には道路交通法が適用されません。 このため、物損事故は、交通事故として処理がなされません。 もくじ駐車場の定番トラブルと解決策【管理会社が語ります】駐車場管理を管理会社に委託したら、どうなの? 駐車場を自主管理しているオーナーさま!駐車場の管理って意外に大変じゃないですか?駐車場 … 」 と貸主に主張してくることがあります。. 車が集まる駐車場内では、お客様同士の車がぶつかったり、壁や柱などに車がぶつかったり、別のお客様を轢いてしまったりと、さまざまな事故が発生する可能性があります。さらに、車上荒らしなどの犯罪が起こる可能性もゼロではありません。 駐車場内に、「駐車場内のあらゆる事故・事件の責任は負いかねます」という看板を立てている店舗も多いのではないでしょうか。そうした看板は原則として法的効力を持ちませんが、事故や事件が起こった際、責任は事故を起こしたお客様自身にある場合が多 … 国土交通省が概ね5年毎に実施するマンション総合調査の結果(2018年:平成30年)で、「居住者間の行為、マナー」におけるトップは「生活音」でした。 違法駐車のトラブルはこれに次ぐ2位となり、多くの方を悩ませることになっています。 防犯設備の充実を特徴としており、監視カメラ等の防犯設備を設置して、借主もそれを理由に契約していた。, 駐車場の入り口が非常に狭く見通しが悪いのに、ミラー等を設置しておらず追突事故が発生した。, 小学校と併設しており、子どもが飛び出す可能性が十分想定できるにも関わらず、注意喚起等の対策を何も行っていない。, 窃盗の場合、カギを預かる、防犯設備の充実を条件としている場合は、管理責任を問われる場合がある。, 事故の場合、駐車設備の故障や想定し得る危険に対し、対応処置を取っていない場合、それを原因に発生した事故は責任を問われる可能性がある。, 管理者に責任がある場合の事故や窃盗に対して「責任を一切負いません」の看板は通用しない。. このような事故や窃盗の時に、しばしば被害者が 「駐車場の管理責任があるんだから賠償して!. 駐車場経営に取り組んでいるとさまざまなトラブルが起こり得ます。経営者としては、それらトラブルが起こったときにどのように対処すべきなのか事前にポイントを押さえておくことが大切です。駐車場経営でよくあるトラブルと対処法、未然に防ぐためのポイン… The following two tabs change content below. 労務・人事のトラブル マイカー通勤中の事故で会社の責任は? マイカー通勤中の事故で会社の責任は? 交通事故が発生した場合に被害者が損害賠償を請求できるのは、車両を運転していた直接の加害者だけとは限りません。 今回のテーマは、『マンションの機械式駐車場利用時の注意事項とトラブル実例について』です。 このブログの読者の方は、現にマンションライフを送られている方か、分譲マンションを購入して近い将来にマンションライフを始めようとされる方が多いのではないかと思います。 このような場合は駐車場の所有者と使用者の間には賃貸借契約も使用貸借契約も存在せず、また管理者は「事業者」ともいえません。そのため、自由なルールを作って、それに同意した上で駐車しているとみなされる為、管理者はその責任を問われることはありません。, 今回は駐車場における事故等のトラブルについて、貸主が負う責任についてご紹介してきました。簡単に内容をまとめると以下の内容になります。, 窃盗や事故の「当事者同士で解決する」というのが原則ではありますが、管理者にも責任を問われる場合があるということは知っておくべきでしょう。, 駐車場の所有者の方や管理を委託されている管理会社の方は、管理している駐車場の設備が問題がないか、定期的に確認しておく必要があるのではないでしょうか?, この記事は「クラウド賃貸管理ソフトReDocS(リドックス)」が運営しています。私たちは、「不動産管理ソフトを活用することで解決できる課題」だけでなく「不動産管理に関わる全ての悩み」を対象として様々なことをお伝えしていきます。, マンションやアパートで問題のある生活保護者とトラブルになった場合の対応方法についてご紹介しています。, 入居後、申込書の内容に虚偽があることが発覚した場合、それを理由に契約を解除することができるか?について解説しています。, ここでは自社管理物件内でゴミ屋敷が発生した場合の対応や退去時の原状回復費用について解説しています。, 賃貸マンションやアパートでトラブルに発展しやすい無断駐車。防止策として賃貸管理会社が取るべき方法や対策をご紹介しています。, 私たちはまだまだ成長途中のシステムです。賃貸管理の基本業務に加えて、私たちにできることはこれからどんどん増えていきます。お客様の成長に負けないように、私たちも一緒に成長していきたいと思っています。, 私たちがご提案するのは"ちょうど良い賃貸管理ソフト"です。とっつきにくい高機能なシステムではなく、身近でシンプルな不動産管理ソフトでありたいと思っています。, リドックスは「かんたんで、すぐに使えて、便利」なクラウド型の賃貸管理ソフトです。契約書や家賃管理表などの書類作成はもちろん、賃貸管理業務全体を楽にするのがリドックスの特徴です。, リドックスは多くのお客様に支えられてここまで開発を進めてこれました。単に賃貸管理ソフトを販売するだけでなく、「最適な体験」をご提供できるようにサービスの向上に努めてまいります。. いずれにしろ立証責任は民法709条よりも民法717条のほうが被害者側に有利ですので、駐車場の設置物とのトラブルは、民法709条ではなく、民法717条に基づく請求を検討されることをおすすめします。
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