仮差押解放金を巡って,裁判官が非常識な判断をしたため,依頼者の権利回復に苦労したというお話です。 1 仮差押解放金というのは,仮差押えの執行の停止又は取消しを得るために債務者が供託すべき金銭のことです(民事保全法22条1項)。 銀行口座が差し押さえられる前には、3種類ほどの通知が順番に届くことになります。 銀行口座の差し押さえは ・税金滞納(年金未納)の場合 ・ローン返済を遅延した場合 の2つの理由によって流れが異なりますので、別々で説明します。 1 メインバンクの口座×仮差押→強いインパクト 2 預金仮差押のインパクト|典型的具体例 3 預金仮差押のインパクト→解放金で回避|事例a 4 預金仮差押のインパクト→全面降伏的和解|事例b 1 メインバンクの口座×仮差押→強いインパクト 仮差押の対象とする預貯金は『よく使われる』もの … 2.とにかく直ぐに仮差押えが解除されないと困る場合 しかし、借用書や請求書などは、疎明に十分な証拠や資料として認められます。, なお、債権者が仮差し押さえを申立てしたことや、裁判所で仮差し押さえの手続が行われていることは、債務者本人に伝えられません。, もし債務者がこれらを知ってしまうと、仮差し押さえを受ける前に財産を隠したり処分したりするおそれがあるからです。, 仮差し押さえの通知は、事後報告のようにある日突然やってきます。 ② 仮差押解放金を調達するために金融 機関に支払った借入費用・約定利息と して14万8823円 ③ 仮差押解放金として用いられた自己 資金についての法定利率の割合による 金員として95万5311円 ④ 仮差押えにより期限の利益を喪失し ここでも預金だけに絞ってお話します。 仮差押とは 相手の預金口座を凍結し、離婚が成立するまで、裁判所が管理する制度です。 凍結というのは「引き出し禁止」という意味で、仮差押が解除されるまで その預金口座からお金を引き出すことができません。 そういったものを強制的に取り上げるのが差し押さえであり、保全を目的とした仮差し押さえとは大きく違う部分です。, なお、差し押さえには、確定判決・仮執行宣言付支払督促などの「債務名義」が必要です。, したがって、債権者が確定判決や仮執行宣言付支払督促を得ない限り基本的に差し押さえをされることはありません。, 差し押さえは強制力を伴い、債務者の権利を大きく害することもあって、こういった重要な書類が不可欠となっています。, ここまでは説明の都合上、債権者側の視点で話を進めてきました。 早い話が再審理を求めるというわけで、どういった理由であっても申立て自体は可能です。, 「債権債務の存在や金額については後に裁判で争う。しかし、仮差押登記は一刻も早く解除して欲しい」というときに使います。, 裁判所から指示されたお金を「解放金」として預けることで、仮差押登記を抹消してもらえます。, 一時的に現金が必要になりますが、その後の裁判で支払義務がないことが認められれば、解放金は返ってきます。, 債権者と交渉して、仮差し押さえを解除してもらいます。 収入が目減りするのは大きな痛手となるでしょう。, 仮差し押さえの目的は債務者の財産が不当に処分されることを防ぐことですが、債務者に心理的な圧力をかけるという副次的な効果もあります。, 財産を自由に処分できなくなった債務者は、なんとか仮差し押さえをされた状態から逃れようとします。, この結果、できるだけ早く借金を返して仮差し押さえを解除してもらおうとすることが考えられますし、今まで無視していた債権者からの督促にも応じる可能性が高くなります。, 給与が仮差し押さえをされると、裁判所から職場に「仮差押決定正本」という通知が送られてきます。 仮差押えは債務者への事前通達や確認はなく、ある日いきなり銀行預金が引き落とされたり、住宅に仮差押登記が付いたりしますので、驚かれる方も多いと思います。もし仮差押えの原因となった請求債権に身に覚えがなく、「仮差押えに納得いかない」という場合は、保全異議の申立てをするか、起訴命令の申立てをして本案訴訟で争そうことになります。単に急ぎで仮差押えを解除したい場合は、債権者に一括返済をするか、裁判所に解放金を供託すれば解除できます。, 1.仮差押えが違法なもので、裁判所に取消しを求めたい場合 すぐに支払えるだけのお金がなくても、分割払いを約束するなどすれば、仮差し押さえを取り下げてもらえるかもしれません。, ただし、交渉の結果を公正証書で残されるなどすると、それは債務名義として扱われるため、次に滞納したときに差し押さえを受けるかもしれません。, 仮差し押さえは非常に厄介なもので、債権者が本気で債権回収に乗り出してきたということも示します。 1 法第62条の「債権」とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいう。 なお、将来生ずべき債権であっても、差押え時において契約等により債権発生の基礎としての法律関係が存在しており、かつ、その内容が明確であると認められるもの(例えば、将来受けるべき継続的取引契約に基づく売掛代金債権、雇用契約に基づく給料債権、賃貸借契約に基づく賃料債権、社員又は株主の有する決議前の利益配当請求権、社会保険制度に基づく診療報酬債権等)は、差し押さえることができる(大 … 借金を返さないままでいると、「仮差し押さえ」というものを受ける可能性があります。 差し押さえにかかる費用. 預金口座が仮差押えされた後に、強制執行が終わりました。口座には債権者の請求額を満たす預金はありましたので、今後、仮差押えは解除されると思うのですが、解除されるに当たってどういった流れになりますか?裁判所から呼び出しがあっ 9:00~19:00までご相談を受け付けております。首都圏最大級の弁護士ネットワークでご依頼者様をお迎えいたします。お気軽にお問い合わせください。. このお金がすぐに債権者に引き渡されることはありませんが、裁判などで決着が着いたら債権者に渡されます。, また、近々住宅を売る予定がある場合に、住宅について仮差し押さえを受けてしまうと、登記簿に「仮差押登記」がついてしまいます。 仮差押の際の書類に記してあるだけの金額(利息なども含む)を計算し用意すれば、とりあえずは仮差押の執行取り消しが可能です。 しかし仮差押が解除されたからといって裁判が終わるわけではないので、あくまで一時的なものです。 借金の滞納でお困りの方は、泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。, 弁護士法人 泉総合法律事務所 差押えとは、民事執行法に基づき、行われるものをいいます。差押えをするためには、債務名義が必要になります。 債務名義は、裁判手続を経て取得する判決などが典型例ですが、公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行受託文言)も、債務名義になります。 … 差し押さえは強制執行の一種です。強制執行とは、法的な強制力をもって債務者から取り立てをするということになるので、このような手続きの際には多くの債権者が法のプロである弁護士への依頼を行っています。 仮差押は、差し押さえする前に財産が処分されてしまうのを防ぐことにより、債権の回収を確実に行うためのものです。ただし、仮差押が裁判所に認められるには、供託金を支払うほか、申し立ての正当性をきちんと主張することが必要です。申し立てが認められるの 私所有の不動産に仮差押を受けました先方の仮差押の根拠は私の認めるものでありません仮差押を解除する方法をお教え下さい 仮差押えをとにかく解除してもらいたいということであれば,解放金を供託するという方法があります。これは,仮 4.保全異議の申立てで仮差押えを取消す方法 初めての債権差押命令申立で申請書類の訂正が発生するかもしれない、しかし第三債務者への送達の日はなるべく希望通りにしたい、などの理由で、余裕をもって申立書を提出するかわりに裁判所から第三債務者のところに債権差押命令が送達される日を調整したい場合があります。 その他(法律) - 預金口座が仮差押えされた後に、強制執行が終わりました。 口座には債権者の請求額を満たす預金はありましたので、 今後、仮差押えは解除されると思うのですが、 解除されるに当たってどうい (3)債権者が(1)の規定により定められた期間内に、同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。(民事保全法37条), 債権者が本案訴訟をしてくれないと、債務者はいつまでもずーっと不当に財産を仮差押えされる状態が続いてしまいます。そのため、仮差押えをされた債務者は、相手に一定期間内に本案訴訟を提起しないなら、仮差押えを解除するように裁判所に申し立てることができるのです。, つまり起訴命令の申立てをしてから1カ月以内に債権者側が本案訴訟を提起してこなかった場合は、債務者は裁判所に「保全命令の取消し」を申立てれば、仮差押えされた財産を取り戻せることになります。(不動産の場合は仮差押登記が外れます), 普通は仮差押えに対抗する場合は、最初の「保全異議の申立て」を行うのがセオリーですが、もし相手が本案訴訟を提起しなさそうであれば、この起訴命令の申立てをした方が、より早く簡単に仮差押えを解除できるかもしれません。, また相手が本案訴訟を提起してきた場合でも、「債権は存在しない」ということを徹底的に主張して争って勝訴した場合は、もちろん仮差押えされた財産は戻ってきます。, 例えば、仮差押え後に「200万円の慰謝料を支払え」という損害賠償請求訴訟をされたものの、もし裁判所が「不法行為は存在しない」という認定をして債権者の請求を棄却してその判決が確定した場合、相手の仮差押えはそもそも違法だったことになります。, その場合は、裁判所の判決正本と確定証明書を添付して、「事情の変更による保全取消し」(民事保全法38条)を裁判所に申し立ててください。それで仮差押えは取消しになります。, また本案訴訟で勝った場合は、仮差押えの解除だけでなく、「違法に仮差押えされたことにより損害を受けた」として債権者を相手に損害賠償請求することもできます。, 違法な仮差押えについては、債権者側に「過失の推定」といって、相手方(債権者)が自分に過失がなかったことを証明できない限り、過失があったものと見なされることになっています。請求できる金額はケースバイケースですが、損害賠償請求ができる可能性は十分あります。, 仮差押えは、債務者への事前の審尋なども一切なく、一方的に債権者の証拠の疎明だけでおこなわれます。そのため債務者の立場としても、何からの法的な救済手段が用意されるべきです。, そこで、債務者は裁判所が指定する金額を「解放金」として法務局に供託すれば、仮差押の執行を取消すことができます。これを「仮差押解放金」といいます。, 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、または既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。(民事保全法22条), もし仮に、債権者の仮差押えが不当なもの、違法なものだったとしても、それを裁判で証明しようと思うとやはり時間がかかります。, 保全異議の申立てをするにしても、本案訴訟で争うにしても、直ぐに決定や判決が出るようなものではありません。裁判の決着がつくまでの間は、仮差押えは停止されませんので、「今すぐ仮差押えを解除して貰わないと困る」といった場合に対応できません。, そのため、仮差押えの手続きには「仮差押解放金」という制度が用意されており、管轄の法務局に相手の請求額に相当する金額を供託すれば、仮差押えされた財産を解放して貰えることになっています。, 代わりに裁判所に現金を担保として預けることで、仮差押えされた財産を返して貰う、というイメージですね。, ちなみにこの仮差押解放金については、裁判所から届く仮差押決定書に説明が記載されていますので、わざわざ金額を裁判所に問い合わせる必要はありません。たとえば、不動産の仮差押決定書であれば、主文に以下のように記載されているはずです。, 債権者の債務者に対する上記請求債権の執行を保全するため、別紙物件目録記載の債権者所有の不動産は、仮に差し押さえる。 例えば、預金口座を仮差押した場合、仮差押の範囲で預金取引ができなくなりますので、場合によっては預金全部が凍結されてしまう可能性があります。そのため、仮差押を行えば、債務者との交渉が有利に運ぶことがあります。 弁護士に依頼すれば、ケースに応じた打開策を提案してくれますし、適切に実行もしてくれます。, 早く相談すればそれだけ早く楽になれるので、迷うことなく相談しに行くことを強くおすすめします。 仮差し押さえでは、裁判のように厳密な「証明」が必要ないため、手続が早いのです。, 口約束は証拠がないので、「こんな口約束をしました」と主張しても疎明の要件を満たしません。 仮差押の担保の額ですが、不動産の仮差押ですと、請求する債権の額または不動産の時価の2割から2割5分、銀行預金の仮差押ですと、請求する債権の額の3割から3割5分程度になるでしょう。 代表電話番号:03-6263-9944, 泉総合法律事務所は、東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪に全39拠点展開しています。 Copyright Ⓒ 弁護士法人 泉総合法律事務所 All Rights Reserved. 仮差押えをされた場合には、差押えをされた財産の処分が制限されることになります。 すなわち、銀行預金が仮差押えされた場合は、その銀行預金は引き出せなくなります(なお、仮差押えの被保全債権を超過する額については、銀行に申し入れることにより、引き出せるようになります)。しかし、会社の資金繰りに悪影響は避けられないでしょう。また、仮差押えをされたことは、銀行取引約定書における、銀行借り入れの期限の利益喪失事由に該当しますので、銀行としては、会社に対して、融資の返 … そのうえで債権者が勝訴判決などを得れば、今度は「差し押さえ」などの手段によって債務者の財産から債権を回収できます。, 言葉のうえでは「仮」の有無にしか違いがありませんが、法律上はかなり違った効力を持っています。, 債務者の財産の中には、換金すればお金になるものもあるかもしれません。 仮差押えというのは、そもそも「民事保全手続き」の1つであり、「訴訟で争そっている間に相手に財産を処分されてしまわないよう」に一時的に動かせないようにしておく手続きです。 例えば、銀行預金の仮差押えであれば、預金残高から差押額が引き落とされますし、住宅の仮差押えであれば、不動産に「仮差押登記」が付きますし、給与の仮差押えであれば、手取額の1/4が支給されなくなります。 以下は債権者目線の記事ですが、仮差押えについて詳しくまとめています。仮差押えがよくわからない … 差押解除命令申立書・差押債権目録等の書類のサンプルを交えて作成方法を詳しく解説しています。この詳しさは他にはありません。 差押え申立てに必要な添付書類 あなたが作成する書類だけでなく、色々な書類を集めておく必要があります。 その通知を同居の家族が見たら否応なくバレてしまうでしょう。, 借金を家族に秘密にしている人にとって、仮差し押さえは非常に厄介なものと言わざるを得ません。, 債権者側が仮差し押さえを考えた場合、どのくらいの期間で仮差し押さえされてしまうのか、どのくらい簡単に仮差し押さえをされてしまうのかなどについては、仮差し押さえを「受ける」側の皆様も知っておくべきです。, 仮差し押さえは訴訟などと違い、かなり早く結論が出る手続です。 〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5階 仮差押えを実行する為に必要なのは、「裁判所の許可」と「保証金」の2つです。 ひと言で表現すればシンプルですが、実際の手続きには、裁判所に提出する詳しい事情を記載した申立書を作成したり、裁判官に何度も面接に行く必要があります。 手続きが煩雑で対応が難しいですが、仮差押えは効率良く債権回収するには有効な手段で、弁護士に依頼するケースも増えています。 手続きの流れを知っておけば、どのような状況で仮差押えをすべきか?という判断の助けになります。 全支店が駅から近くて好アクセスです。平日は9:00~21:00、土日祝日も 悪質な債務者の中には、「どうせ債権者に財産を取り上げられるのであれば、債権者に財産を渡したくないから前もって処分してしまおう」と考える人もいます。, そういった債務者は、債権者に財産を取られたくないという動機で、自分の財産を安く誰かに譲ってしまったり、隠してしまったりするかもしれません。, 仮差し押さえを裁判所に申立てして認められれば、債務者は一定の範囲内で財産の処分ができなくなります。 仮差押登記がついた物件を売却すること自体に問題はありませんが、将来強制執行の対象となる可能性がある物件になってしまうため、買い手が見つかりづらくなります。, 早い話が、マイホームが「将来差し押さえられる可能性のある住宅」という扱いになってしまうのです。, さらに、給与が仮差し押さえされた場合は、最大で手取り給与額の4分の1を受け取ることができなくなってしまいます。 (滞納処分相互間) 1督促又は差押処分の違法性は、その後における差押え、換価又は配当処分に承継される(大正15.7.20行判、昭和9.7.24行判参照)。 (賦課処分との関係) 2賦課処分と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、賦課処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、賦課処分に取り消し得べき瑕疵があっても、その処分が取り消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また賦課処分が取り消されても、その取消し前に完 … 次に、債務者の立場から見た仮差し押さえのデメリットをご説明します。, 例えば、預金口座を仮差し押さえされた場合、その口座から一定の金額が引き出されて、管理口座という別の口座に移されます。 ここでは、税金や保険料の滞納による差し押さえられるまでの流れを示す。 税金や保険料を納めずにいると、最後は差押えによって私有財産を強制的に処分される。だが、通常は少し納税が遅くなっただけで即「差押え」ということにはならない。 通常は税金や保険料が滞納されると「督促状(催告状)」といった文書で納税を促される。だが、多くの人は督促状が差押えが迫った非常に危険な通知であることに気付かない。 しか … この状態で家族がいつもの口座からお金を引き出そうとすると、口座内のお金が減っていることに気づくことになります。, たとえ借金や仮差し押さえのことを秘密にしていても、口座の状況から足がつく可能性があるのです。, そもそも仮差し押さえのことは銀行だけでなく、本人にも裁判所から通知が行きます。 仮差押(仮処分)の登記が抹消されるまでに,どのくらいの時間がかかりますか。 取下書に不備等がなければ,原則として,取下書を受け付けた翌開庁日に,管轄の法務局に対して,仮差押(仮処分)登記の抹消の嘱託書を発送しています。 ② 本案訴訟で争わないですぐに仮差押えを解除したいときの対処法 a.身に覚えがない「仮差押え」に対しては「仮差押解放金」 b.身に覚えがある「仮差押え」に対しての対処法は相手方との交渉 ③ 保全異議の申立てでの対処法~最も一般的な方法~ 民事保全制度には仮差押え、仮処分があります。ここでは、仮差押えの中でも、相手方の預金を仮に差し押さえる場合に必要な手続きについてご説明します。 - 大阪市(天王寺)・岸和田の弁護士法人英明 … 債務者は、上記請求債権額を供託するときは、この決定の執行の停止またはその執行処分の取消を求めることができる。, 例えば、300万円の請求額を理由に不動産を仮差押えされてしまった場合は、300万円を法務局に供託すれば、すぐに不動産の仮差押登記を外して貰うことができます。, 手続きの手順としては、まず(1)仮差押解放金を法務局に供託します。次に(2)裁判所に供託書正本を提示し、また供託書のコピーを提出します。最後に(3)仮差押執行取消しの申立てをおこなえば、仮差押えの執行が取り消されます。, 仮差押えを解除するために、身代わりとして供託した仮差押解放金は、本案訴訟の決着がつくまでの間は、法務局で保管されます。判決が確定するまでは、債権者に奪われることはありません。, もし仮差押え後に行われた本案訴訟で、債権者が勝訴した場合には、債権者はこちらの仮差押解放金の「取り戻し権」を差押えて自分への転付命令を得ます。これにより、債権者が供託所に対して仮差押解放金の払い渡し請求ができるようになります。, 難しい話なので詳しく解説はしませんが、要は「本訴訟で債権者が勝った場合は、解放金は戻ってこない」という話です。まあ当たり前ですよね。, 一方、仮差押えの後に行われた本案訴訟で、債務者が勝訴して相手の請求が棄却された場合には、もちろん仮差押解放金を取戻すことができます。, 手順は少し面倒くさいですが、まず裁判所に勝訴判決書を提出して(1)保全命令の取消しを申立てます。これにより、まず仮差押えが解除されます。, 次に、保全命令取消決定の正本を添付して、裁判所に(2)解放金取戻許可の申立書を提出します。これで解放金の取戻しが許可されれば、(3)裁判所から「供託原因消滅証明書」が交付されます。この供託原因消滅証明書を(4)供託所に持っていけば、仮差押解放金を取戻すことができます。, また相手が途中で仮差押えを取り下げた場合も、同様の手順で仮差押解放金の取戻しが可能です。, 預金や給与、不動産を強制執行で差押えるためには、裁判で相手に勝訴して確定判決を得る必要があります。しかし、訴訟・・・, 相殺とは、債権者と債務者がお互いに対立する金銭債権を持っている場合に、どちらか一方の意思表示によりそれらの債権・・・, 銀行預金が差押えられると、裁判所から銀行に差押命令が届いた時点で、請求金額が強制的に口座から引き落とされます。・・・, 現行の法律では、ビットコインなどの仮想通貨を差押えることは難しいとされています(執筆時の2018年現在)。債務・・・, 銀行預金を差押えた場合、差押命令が債務者に届いてから1週間が経過すると、債権者は銀行からの取立てが可能になりま・・・, うーん、相手の請求が正しいなら分割払いの交渉をして何とか相手に仮差押えを取下げて貰うのが早い。. 債権者側は、仮差し押さえをするときに保全する債権額の1~3割程度の現金を担保として裁判所に預けなければなりません。これを「供託金」といいます。, 仮差し押さえはあくまで「仮」の措置であり、債権者が間違っている、または後の裁判で負ける可能性があります。その場合、債務者は不当に仮差し押さえを受けたことになり、損害賠償を請求できます。, 債務者側がスムーズに損害賠償を受けられるように、裁判所に供託金を預けることになっているのです。. 仮差押えは違法だが損害はないとした最高裁平成31年3月7日判決|大阪府大阪市の弁護士|離婚、交通事故、相続、遺産分割、債務整理・自己破産・倒産、成年後見、不動産、労働、債権回収、契約書など|大阪の法律相談 銀行預金の差押えというのは、給与差押えのように何カ月にも渡って続くようなものではなく、差押えの時点で口座にある残高を1度だけ引き落として終わりです。そのため、そもそも「強制執行を停止する」「解除する」という概念があまりありません。 預金口座の差押え後も、銀行口座への入金や出金は可能ですし、差押え後に新しく入金された分まで自動的に差押えられることはありません。 これについては以下の記事で詳しく解説しています。 なので預金債権の差押えを「解除したい」「停止したい … 5.起訴命令の申立てをして仮差押えを取消す方法 債務者が事前に知って防ぐことは非常に難しいです。, もし仮差し押さえが行われてしまった場合、取り下げてもらう、または他の解決策はあるのでしょうか?, もちろん、債務を全額弁済すれば仮差し押さえを解除してもらえるのですが、それができれば苦労はありません。 ここでは弁済以外の方法について紹介していきます。, そもそも弁済すべき債権(債務)が存在しない、またはその額に納得していない場合は、裁判所に「保全異議」というものを申立てすることができます。 差押・仮差押の対象として,預貯金は典型的・代表的なものです。 本記事では,預貯金の差押の実務的な効果・状況・作戦について説明します。 まず,差押の『効力発生』のタイミングや範囲をまとめます。 早ければ数日~1週間程度で結論が出て、仮差し押さえが実行されてしまいます。, 仮差し押さえをするためには「保全する債権が本当に存在するのか?」「債権の額はいくらか?」「その債権を保全する必要があるのか?」を、「疎明(裁判官が十分納得する程度の資料や証拠を示すこと)」する必要があります。 これを受けた職場は、債務者の給与の一部を債務者本人に払うことができず、支払を保留させておかなければならなくなります。, そのため、借金のことはもちろん、仮差し押さえを受けたことが確実に職場にバレてしまいます。, また、銀行口座が仮差し押さえを受けた場合は、裁判所から銀行にその旨が通知され、口座内のお金が別の口座に移されます。 あるいは既に仮差し押さえをされてしまった方もいるかもしれません。, 「差し押さえ」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、「仮差し押さえ」とはどういったものなのでしょうか?, 仮差し押さえは、簡単に言えば「債務者の財産を自由に処分できなくするための措置」です。, 例えば、債権者が債務者に対して訴訟を起こして勝訴したとしても、債務者側に財産がなければ債権の回収ができません。 普通の人は「仮差し押さえなんて、どうしよう」と慌ててしまうかもしれませんが、何もしなければ当然ながら事態は好転しません。, 仮差し押さえは裁判所を通して行う手続です。そして、裁判所で行われる手続のプロといえば弁護士です。 6.仮差押解放金を供託して仮差押えを解除して貰う方法, 仮差押えというのは、そもそも「民事保全手続き」の1つであり、「訴訟で争そっている間に相手に財産を処分されてしまわないよう」に一時的に動かせないようにしておく手続きです。, 例えば、銀行預金の仮差押えであれば、預金残高から差押額が引き落とされますし、住宅の仮差押えであれば、不動産に「仮差押登記」が付きますし、給与の仮差押えであれば、手取額の1/4が支給されなくなります。, 以下は債権者目線の記事ですが、仮差押えについて詳しくまとめています。仮差押えがよくわからない方は参考にしてください。, 仮差押えをしただけでは債権者としてもその財産を取り立てることはできませんので、普通は、仮差押えをした後に本番の訴訟を提起してきます。例えば、貸金返還訴訟や、損害賠償請求訴訟、売買代金請求訴訟などです。, 本案訴訟で決着が付くまでは、相手も仮差押えした財産を強制執行することができないので、例えば、仮差押えされた預金は銀行に、仮差押えられた給与は職場に、そのまま留保されることになります。, さて、この仮差押えへの対抗方法や解除方法についてですが、当然、前提条件によっても選択肢が変わってきます。細かい手続きの説明に入る前に、まずは3つほど主な対処方法の概要を解説していきます。, そもそも、仮差押えの根拠となる請求権の存在に納得がいかないという場合があります。例えば「相手は200万円の損害賠償請求をしているが、こちらはそもそも不法行為ではないと考えているから1円も支払う必要がない」といった場合です。, あるいは「請求権については納得しているが、300万円分も仮差押えされるなんておかしい。請求額はせいぜい150万円でしょ!」といった仮差押えの金額について納得できない場合もあるかもしれません。, これらの理由で「仮差押えが不当なものだから取り消して欲しい」と裁判所で争う場合には、基本的には、「保全異議」を申立てるか、相手が提起してくる本案訴訟で徹底的に争そうことになります。, 保全異議の申立ては詳しくは後述しますが、仮差押えに対して不服申し立てをする最も一般的な方法です。もちろん正当な理由が必要ですが、どんな理由でも申立てが可能なので、対抗手段としてよく利用されます。(解説はこちら), 本案訴訟は、前述のように仮差押え後に相手から提起してくる訴訟ですが、「債権が存在するかどうか?」「債権はいくらなのか?」を争うなら、こちらから異議申し立てをしなくても、この本案訴訟で徹底的に争そえば同じことです。, もし相手がなかなか本案訴訟をおこしてこない場合は、こちらから「早く訴訟するように」と申立てる起訴命令の申立てという方法があります。(解説はこちら), いずれにせよ、裁判で「債権の存在や金額」を争そう場合には時間がかかります。最終的に勝って「相手の請求そのものが存在しなかった」ということになれば、仮差押された財産は戻ってきますが、今すぐに仮差押えが解除されるという話ではありません。, 一方、上記とは別の方向性で、「今この財産が仮差押えされたら困る!とにかく一刻も早く解除したい!」という場合があります。, これは主に不動産の仮差押えの場合です。例えば、もう不動産を売却する約束をしていて決済日も近いのに、直前になって 仮差押登記※ が付いてしまい、このままだと売買契約が流れてしまうといったケースですね。, 請求されているお金に身に覚えがあり、明らかにこちらが悪いという場合には、債務全額を一括返済するか、あるいは、まとまったお金を分割払いするから仮差押えを解除するよう、債権者と直接交渉するのが一番早いです。, しかし相手の請求がそもそも不当なものであり、「今後、裁判で争そうつもりだからお金はまだ払えない」「でも仮差押登記は解除して欲しい」という場合は、裁判所に解放金を支払うという方法があります。, 裁判所に仮差押解放金として指示された金額を現金で供託すれば、仮差押えされた不動産については、仮差押登記を抹消して貰うことができます。(解説はこちら), 代わりに現金を差し出す必要はありますが、少なくとも不動産の仮差押えは外すことができますので、債権者との訴訟は心おきなく争そうことができます。もしその結果、相手の請求が不当なものだった(支払義務がなかった)ということになれば、供託した解放金は戻ってきます。, いずれにせよ、この方法は今すぐ仮差押えが解除されますが、それと同等の金額の現金を支出しなければなりません。なので、そもそも全くお金がない場合は、この方法は期待できません。, また「不動産の仮差押え」「給与債権の仮差押え」など、代わりに現金を払ってでも解除したい財産の場合は意味がありますが、「銀行預金の仮差押え」のように、そもそも現金を保全処分されている場合はあまり意味のない話です。, 実際はこのケースが多いと思いますが、明らかに正当な理由で請求を受けていて、こちらに非があって仮差押えを受けている場合は、基本的には「返済する」以外に解除の方法はありません。, もちろん相手の請求する金額と同等の解放金を供託すれば、仮差押えは解除できますが、そんなお金があるなら最初から債権者に返済をすればいいだけなので、あまり想定できないケースです。, 正当な請求を受けていて、仮差押えされても仕方ない立場の方が、「でも仮差押えされたままだと困る」という場合は、裁判所に泣きついても意味がありませんので、債権者に仮差押命令を取下げて貰うよう交渉するしかありません。, 不動産の仮差押えの場合であれば、全額が無理だとしても一定額の現金を支払うことを条件に、仮差押えの解除交渉をすることは十分可能です。相手としても、住宅をわざわざ競売にかけてまで回収するのは大変だからです。, 特に、無剰余の債権者から仮差押えを受けている場合などは、ハンコ代を払って仮差押登記を解除して貰うのが一般的です。例えば、以下の記事などを参考にしてください。, 一方、銀行預金の場合は仮差押えの交渉にあまり意味はありません。現金の仮差押えを受けているわけですから「代わりに現金を支払う」という交渉は成立しませんし、こちら側のメリットもありません。相手の請求が正当なものであれば、諦めるしかないでしょう。, まずは仮差押えへの不服申立ての手段として最もよく利用される「保全異議の申立て」から解説します。保全異議の申立ては、仮差押命令を出した裁判所に対して債務者が申立てる手続きです。, 保全異議を申立てると、その裁判所の別の裁判官が「仮差押えが正当なものだったのかどうか?」をもう一度、審理しなおした上で、(1)仮差押えを認可して続行する、(2)仮差押えの範囲や金額を変更する、(3)仮差押えを取消す、のいずれかを決定します。, 保全異議を申立てただけでは、その段階では仮差押えの執行が停止するわけではありません。, 一応、仮差押の取消しとなる明らかな事情があるときで、仮差押えの執行を続けることで取り返しの付かない損害がでる可能性がある場合は、債務者がその旨を申立てれば、保全異議の裁判の結論が出るまでの間、仮差押の執行が停止される可能性があるとされています。, 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情および保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は申立てにより、….保全執行の停止を命ずることができる。(民事保全法27条), 基本的には、保全異議の申立てをして裁判をおこなった後、裁判所が仮差押命令の「取消し」の決定をしたときに、はじめて仮差押えが解除されると考えておいた方がいいでしょう。, 手続き上は、保全異議申し立ての理由に制限はありませんので、どんな理由で申立てても自由です。, ただし保全異議の申立てをしても、前述のように、原則、その段階では仮差押えの執行は停止しません。最終的に「仮差押命令の取消し」の決定を得なければ、保全異議を申立てる意味がありませんので、正当な理由がなければ時間の無駄になります。, また仮差押命令は、債権者だけの言い分を聞いて発令する制度とはいえ、一度は裁判官が審査して決めたことですから、そう簡単に覆ったり取り消されるものではありません。そのことは前提として認識しておいてください。, 少し難しい話になりますが、そもそも仮差押えの命令が正当なものとして認められるためには、「被保全債権の存在」と「保全の必要性」の2点が必要です。この点は、以下の記事で詳しく解説しています。, 簡単にいうと、仮差押命令を出すためには、まず(1)仮差押えの根拠となる債権が存在すること、(2)仮差押で財産を処分できないようにしておく必要性があること、の2点の条件が必要だということです。, 逆にいえば、債務者としてはこの2点のどちらかが「満たされていない」という主張をして仮差押えの無効を訴えることが多いです。, 例えば、「相手が200万円の貸金返還請求権を理由に仮差押えをしているが、そもそも私はお金を借りていない」など、債権の存在そのものに不服がある場合や、「私が借りたのは100万円だけなので、200万円の仮差押えは超過仮差押えだ」といったように債権額に反論がある場合は、保全異議の理由になります。, 以下は実際に裁判所のホームページにある「保全異議の申立書」の理由の記載例です。参考にしてください。, 1.債権者の主張は、債権者が○○○○に対して平成×年×月×日に金100万円を貸し付けた際、債務者が○○○○の債権者に対する支払債務の履行を連帯して保証したというものであり、その疎明として連帯保証契約書(甲1の1、2)を提出している。, 2.しかし、債務者は○○○○と全く面識はなく、○○○○の債権者に対する債務の履行を連帯保証したことはない。甲1の1の債務者の署名部分は債務者が書いたものではない。, この例では、連帯保証人であることを理由に仮差押えをされたケースで、「私は連帯保証人として署名したことはない。連帯保証契約書の署名欄は他人が書いたものだ」ということで、そもそもの債権の不存在を主張しています。, また「自宅用の不動産を持っているのに、いきなり給与の仮差押えをするのは不当だ。まずは不動産を仮差押えすべきだ」といった場合など、「保全の必要性」に疑問があるから保全異議を申立てる、というケースもあります。, 本来、仮差押えはまだ法的に確定していない債権を根拠に、相手の財産を保全執行する手続きですから、なるべく日々の生活への影響の少ない財産を対象とするよう配慮すべき、という考え方があるからです。, 例えば、以下のページでは、ある信販会社がいきなり給与の仮差押えをしてきたケースで、保全異議の申立てにより、給与仮差押えの取消しが認められた例が紹介されています。(西宮簡易裁判所 平成11年11月30日決定), この事例では、「任意整理の申出中であった」「仮差押の執行により、進行中の返済計画に支障をきたす」「不動産だけでも十分、仮差押えの担保価値がある」などを理由に保全異議を申し立てています。, 債務整理中であったなど、複数の事情があるものの、主には「不動産の仮差押えで十分でしょ。給与を仮差押えする必要性はあるの?」という「保全の必要性」について保全異議を申し立てて、それが認められた例と言えると思います。, 他の理由としては、例えば「仮差押解放金が高すぎる」といった理由や、「相手の担保金が低すぎる」といった理由でも異議の申立てが可能です。仮差押解放金については後述(※こちら)します。, 保全異議の裁判では、一度は必ず「当事者2人が立ち会うことができる審尋の期日」を設けなければならない、と法律で定められています。, 裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。(民事保全法29条), あらかじめ主張したい内容がある場合は、主張書面を裁判所に提出します。証拠がある場合は、証拠資料を提出してください。, 審尋の期日は1回、または複数回に渡っておこなわれ、裁判官がもう十分だと判断すれば、審理が終結します。先ほども述べましたが、裁判官は「仮差押えを続行するか?」「仮差押えの範囲を変更するか?」「仮差押えを取消すか?」のどれかを決定を言い渡します。, また仮差押えの続行にあたって、債権者に担保額を増額するように要求することもあります。(民事保全法32条), 保全異議の申立てについて、裁判所が下した決定に納得できない場合は、2週間以内に「保全抗告」をすることができます。, これは通常訴訟でいう「控訴」みたいなものですね。保全抗告をすると、再度、上級裁判所が保全異議の審理をやり直すことになります。原審が地方裁判所であれば、保全抗告の管轄は高等裁判所になります。, 1.保全異議または保全取消しの申立てについての裁判に対しては、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。(民事保全法41条), ただし保全抗告でも同じ決定がでた場合は、それ以上争そうことはできません。保全異議で争うことができるのは1つ上の裁判所までに限られます。, 例えば原審が地方裁判所であれば、高等裁判所への保全抗告はできますが、さらに高等裁判所の決定を不服として最高裁まで持ちこむことはできません。, 請求権の存在や金額を裁判で争うのであれば、わざわざ保全異議の申立てをしなくても、相手が提起してくる本案訴訟で争っても同じことです。, 繰り返しになりますが、相手の債権者としても訴訟をして債権を確定させるまでは、仮差押えした財産を回収できないわけですから、請求債権の存在や金額を巡って争うのであれば、本案訴訟の提起を待っていてもいいわけです。, もし相手がなかなか本案訴訟を提起してくる気配がないようであれば、こちらから「早く訴訟をおこすように」裁判所に働きかけることもできます。これを起訴命令の申立てといいます。, (1)保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出…すべきことを命じなければならない。, (2)前項の期間は、2週間以上でなければならない。 3.身に覚えのある正当な請求で仮差押えされている場合 「仮差し押さえ」と似た言葉に「差し押さえ」があります。 言葉のうえでは「仮」の有無にしか違いがありませんが、法律上はかなり違った効力を持っています。 差し押さえは「債権の回収」が目的です。 債務者の財産の中には、換金すればお金になるものもあるかもしれません。 そういったものを物理 …

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