2.å®éã«ã¿ã³ã¹é éããã¬ã5ã¤ã®ã±ã¼ã¹. 実は、相続税に対しても税務調査があることをご存知でしょうか?なんと相続税を申告した際の約1/4が税務調査の対象となっています。, 特に生前に預金を移動させる・死亡直後にお金を引き出すといった不自然な行動は税務調査が入りやすくなります。, 今回は、意外と知らない相続税に関する税務調査と、税務調査に入られやすいポイントについて詳しく解説します。さっそくみていきましょう。, 税務調査と聞くと、大きな企業が売上を隠したり、売上が多くある中小企業が二重帳簿をつけていて税務署に踏み込まれたり、というイメージがありませんか?それは確かに税務調査ですが、所得税の税務調査となります。, 相続税を節税したい、せっかく故人が必死で作ってくれた財産を少しでも減らしたくない、そう思うのは誰しも同じです。しかし、極端な節税は脱税につながってしまいます。税務署はこちらの心理を知り尽くしているため、あらゆる手段で税務調査にはります。, 相続において特に多いのが、預金を相続前に動かしてしまうケースです。たとえば、被相続人である親の体調が良くなく、死亡した場合に相続税が発生するのが嫌なので、現金を預金通帳で引き出しておくといったケースです。, しかしこれは脱税に相当しますので、税務調査の対象となります。相続税を低くしようと試みてお金を動かしているので、脱税といわれても仕方がないのです。そうならないためには適切な申告が重要です。, 税務署はなんでも知っています。預金の動きなども過去5年~10年にさかのぼって見ることができますので、亡くなった人、つまり被相続人の死亡日前後に不自然な口座の資金移動があればすぐにわかります。, 税務署は銀行口座をチェックする権利を持っているので、相続直前・直後の不自然なお金の移動はすぐにバレてしまいます。また、相続人、つまり相続財産を受け取った側の口座もチェックすることができるため、振込で資金移動した場合なども、必ず発覚します。, さらに税務署は、被相続人・相続人の預金口座に、一度でも振り込まれたものはすべて把握できます。よって、例えば被相続人の死亡の数年前であっても、一度に100万円が被相続人から相続人の口座に振り込まれていたら、それは贈与とみなされる可能性が高いのです。, 資金の移動が他社名義の口座間で行われれば、それは贈与税の対象となる可能性が高く、申告していなければそれは問題です。, もしも事前に資金を移動させたければ、年間110万円までなら贈与税が非課税になるので、年間110万円ずつ口座移動し、しっかりと申告をしましょう。, 申告漏れ・申告し忘れも税務調査の対象となります。また、税務署はしっかりと確定申告しており、細かな資金の動きも自主的に報告している人には、税務調査を仕掛けない傾向があります。, これはまた後述しますが、税務調査に入られないためには、税理士に一度相談しておくことも重要です。納税額を相続が発生したあとから下げるのはとても難しいので、相続税が発生する前の段階で税理士に相談するようにしましょう。, さて、税務調査では、タンス預金でも調査の対象になるのでしょうか?タンス預金というと、現金をこっそり隠しておくことですよね。税務署はタンスのなかまでチェックするのでしょうか?正解は、ずばりチェックされます。, タンス預金は、最初からタンスの中に発生したお金ではありません。所得があって、そこからいくらかを現金としてプールしていくわけです。税務署は所得税を把握していますので、その故人が生前どのくらいお金を稼いでいたかをすべて把握しています。, そして、収入がどのぐらいであればどの程度の資産を形成しているのか予測し、発生する相続税の目安を立てています。つまり、もしあ納めた相続税が目安よりもはるかに低額であれば、残りのお金はどこにいった?という話になるわけです。, つまり、タンス預金は必ずバレます。タンス預金を行ったからといって相続税対策になることはなく、結局ペナルティを受けたり余分に税金を支払うことになります。だからこそ、最初からしっかりと申告することが大切です。, 銀行が信じられない、その他税務署がイヤなどの理由により、タンス預金している人は意外と多いものです。, しかしタンス預金は、そもそもトラブルの原因になりやすいものです。特に、被相続人側が亡くなる前に、家族に言わずにタンス預金をしていると相続分配時に面倒なことになる場合があります。, 例えば相続が終わり、相続分担・相続税納付も完了した後に、家を片付けていたらタンスの奥から現金が大量にでてきた、ということはよく起こることです。, そうなると、遺産分割協議も最初からスタートし直しで、さらに相続税においても修正申告が必要となります。このように、相続事態もややこしくする原因となるので、タンス預金はおすすめできません。, さらに、タンス預金を知っている人がこっそりと持っていってしまうケースもあり、財産全体の把握がしづらくトラブルが発生しやすくなります。脱税方法としてタンス預金をする人が多いのですが、脱税できないどころかトラブルが起こることが少なくないのでやめておきましょう。, さて、タンス預金は節税につながらないことをお分かりいただけたかと思います。では、税務調査に怪しまれることなく、正当な理由で節税するにはどうしたら良いのでしょうか?, 節税・税理管理については、税理士に依頼することをおすすめします。税理士であれば、相続税の申告の際にも税務調査に入られにくくしてくれます。具体的には、過去の通帳をさかのぼり、申告漏れが出にくくしてくれます。, 財産を過去に遡って整理整頓し、これは非課税、これは贈与税の対象、といったようにしっかりと仕分けをしてくれます。, つまり、税金を払いすぎていても、自ら申告しなければ返してもらうことは出来ません。相続に詳しい税理士であれば、過払い相続税についてもしっかり教えてくれます。, 税理士に依頼をしておくことで、税務調査の対象から外れやすくなるだけでなく、節税・過払い相続税の還付にも対応してもらうことができます。ぜひ相続に詳しい相続専門の税理士にお願いするようにしましょう。, いかがでしたか?相続税にも税務調査があることそ知らなかった方も多いのではないでしょうか。特に、税務署はタンス預金のように「隠そうとする」行動に対して税務調査の対象とする傾向があります。, 後々面倒になるだけでなく、相続人側のトラブルにもつながるので、タンス預金はしないようにしましょう。また、節税を考えた場合には、専門家である税理士に相談するのが最も良い方法です。特に相続専門の税理士は、相続税の節税に関しても詳しいです。. ããã¨æã£ã¦ãã¾ãã ã§ãããç¾éä¸åä¸åãä¸æ¬ã§æ¯æãã¨ãç¨åç½²ããããå°ããã¨ãã 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※相続税の対象かどうかの判断基準について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 税務署は相続税の申告の有無や申告されている場合にも財産を隠していないかどうかのチェックをします。もし、指摘すべき内容がある場合には税務調査が行われます。, お父さまが亡くなられた際に、市区町村役場に死亡届を提出されたと思いますが、その情報は市区町村役場から税務署にも届くようになっています。, 税務署は亡くなられた事実を把握すると独自のシステムを駆使して、その方の生前のお金の収支状況や所有されていた不動産・株などの状況、売買履歴などを細かく確認します。, 税務署には個人資産に関する細かな情報について、ご本人の同意なく入手することが特別に認められた職務上の権限を有しています。, 税務署が未申告の相続税をどのように見つけていくのか、きっかけとなりやすい3つの具体例をご紹介します。, 相続税の未申告を怪しまれるきっかけになるのは、①名義変更、②生命保険金の受取り、③多額の金額が振り込まれた事実です。調査ターゲットとされるのは、財産の大きな変動が要因となります。, お父さまのご自宅など不動産を相続で引き継ぐことになった場合、法務局で登記をおこないます。税務署は法務局とも連携していますので、その情報は税務署にも通知されます。, 登記申請をする際には、登記の理由を記載する箇所がありますので、ここは正しく「相続」と記載する必要があります。, 相続を機に登記の名義変更をする場合には、以前の持ち主であるお父さまが亡くなられていることから、相続にかかる書類を添付する必要があり、ごまかすことはできません。, このように不動産に関わる情報が税務署に伝わると、直近の状況だけでなくここ数年の不動産の所有状況など相続人の方も含め細かく確認されます。, 生前贈与などをしており、申告がされていない場合には、早急に対応されることをおススメします。, 生命保険などの保険金の受け取りがあった場合、ご自身が受け取った場合には生命保険会社等から支払調書という書面が送られてきます。, 保険会社等の支払調書を発行した会社は、税務署にも同時にこの支払調書を提出することになっています。税務署は保険の契約内容と支払われた保険金の額を確認するとともに、これをきっかけに財産状況の確認をはじめます。, また、保険金の受け取りの有無に関係なく、契約者が奥さまやお子さまなど亡くなられたお父さま以外の方の保険料を支払っている事実がある場合には、その保険料がお父さまの財産とされることがあります。, 家族であっても保険料をお父さまが支払う場合には、生命保険金の対象となる税金が異なってきますので、注意が必要です。, ※生命保険金と税金の関係について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 株など有価証券の売買取引があった場合には、生前から税務署に取引報告書が毎年提出されます。また、配当金がある場合は金額に関係なく支払調書を提出しています。, 税務署は相続人の方の同意なく、職務上の権限を行使して銀行や証券会社に取引履歴の照会を行うことができ、相続人の方の銀行口座まで調べることができますので、こういった利益についても正しく財産価値を計算して申告しましょう。, こんなケースであれば、ばれることはないだろうと誤解しがちな3つのケースをご紹介います。万が一、似たようなケースに該当しているのであれば注意しましょう。, お父さまが亡くなられてしばらく時間が経過したけれど、相続のお尋ねが届いていないので、税務署は相続税の対象であることに気づいてないのでは、といって安心するのは大間違いです。, 相続税のお尋ねは税務署が亡くなられた方の財産総額をざっくり計算して相続税の対象なる可能性のある方に送付します。, 相続税のお尋ねは申告期限のぎりぎりに届く場合もあります。「お尋ねが来てない=相続税の申告をしなくてよい」ということではありません。, ※相続のお尋ねについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 亡くなられたお父さまのご自宅にある誰も知らないタンス預金や、は大丈夫!と思っているのも大間違いです。, 税務調査ともなれば自宅で行われるため、隠しているお金があるか、または高価な物がないか、タンスや床下などあらゆるところを確認します。, さらに宝石等は換金して200万円を超えた場合は業者から税務署へ支払調書を提出することになっていますので隠していても情報は流れています。, ※タンス預金について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 相続税の税務調査は、相続税の申告期限を過ぎて1~2年後の秋に対象となるケースが多いです。相続税のことを忘れかけた頃に突然連絡がくるため驚きます。, 税務署は申告期限後にかなりの時間をかけて細かな調査をおこなってから連絡をしてきますので、対象となった場合の約8割が修正申告の対象となるようです。, 間違えたのであれば最小限のペナルティとなりますが、意図的に申告をしていない場合にはペナルティも大きくなります。, もし、相続税の申告期限までに相続財産の分割方法が決まらない場合には、申告期限までにいったん法定相続分で申告、納税をおこないます。, その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後に修正の申告、納税(還付)をおこなうことができます。, ※未分割の場合の申告と納税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 相続税には多くの非課税枠や特例がありますので、これらが適用されて相続税の対象とならないケースの方が多いです。, 相続税の申告が必要な方はおおよそ8%ですが、納税も必要となる方はもっと少なくなります。申告は必要だが納税は必要ないという可能性もありますので、ばるればれないを考える前に、まずは相続に強い税理士に相談してみましょう。, 相続税には、税金がかからない非課税枠や税金を減額する特例があり、それらをうまく活用すれば効果的に相続税を減らすことができます。, 非課税枠内であれば申告は不要ですが、特例を利用する場合には納税額が0円であっても申告が義務となっています。, 税理士のような専門家でなければ判断が難しい場合もありますので、ご不安な部分は早めにご相談されるとよいでしょう。, 【主な非課税枠・特例】 生命保険金に使える非課税枠 死亡退職金に使える非課税枠 配偶者に使える非課税枠 住宅に使える特例, ※相続税の0円申告について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 相続税の申告や納税が必要となる場合、必要となるかどうかギリギリで分からない場合には、相続に関する手続きを含めて相続に強い税理士に相談することが最適です。, 相続に強い税理士であれば、効果的に相続税を減額する方法をアドバイスしてくれます。相続税の特例等は複雑な要件があるものも多く、ご自身で理解して申告手続きを進めていくことは難しいものです。, 相続に関わる手続きを相続に強い税理士に相談することで、相続に強い他の士業を紹介してもらえますので安心して手続きを最後まで進めることができます。, ※税理士選びについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事, 相続税の時効は申告期限から5年から7年とされています。この期間であれば、税務調査のお尋ねがくる可能性がありますし、もしバレた場合には大きなペナルティ税の納税も必要となります。, いつ来るかわからない税務調査に怯えて過ごすより、適用できる特例や非課税枠を活用して正しく申告納税されることをおススメします。, 相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により、大きな差が生じます。 あなたが相続対策や相続税の申告をお考えであれば、ぜひ当税理士法人にご相談ください。 絶対に損をさせないことをお約束します。, OAG税理士法人、資産トータルサービス部部長。税理士・行政書士。1994年、OAG税理士法人(旧太田・細川会計事務所)入社後、税理士として相続を中心とした税務アドバイスを行うとともに、グループ会社(株)OAGコンサルティングで事業承継のサポートを行っています。また、相続税申告の実務経験から得た豊富なノウハウを生かし、相続や贈与に関する無料情報サイト『アセットキャンパスOAG』(当サイト)を運営、多数の著書も出版しています。. ç¨åç½²ã¯ç¸ç¶ç¨ç³åãå¿ è¦ãã©ãã確èªããããã«ãç¸ç¶ç¨ã«ã¤ãã¦ã®ãå°ããéã£ã¦ãã¾ãã 2ï½3å¹´çµã£ã¦ããã®ãå°ãã¯ãç¨åç½²ãç¸ç¶ã«ã¤ãã¦ã®æ å ±ã調æ»ãã¦ããå¯è½æ§ãé«ãã®ã§ãå¿é ãªäººã¯ç¸ç¶ç¨ã®å°éç¨ç士ã¸ç¸è«ãã¾ãããã 2ï¼ ¯ã説æãã¦ã¿ã¾ãã 1000ä¸ã¯ã¯ããã¯é éãããã¤ããã§ããããçµå©âåºç£×2ã¨çæéã§é£ç¶ãã¦çºçãã¦ãã¾ãã¾ããã®ã§ãééçä¿éºã¨ããã¤ã§ã使ããã¨ããå¿ã®ä¿éºãåªå 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