在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少なくなりますが、刑罰が緩和されるわけではありません。このコラムでは、在宅起訴の流れや条件などを解説します。 身柄を拘束されない在宅捜査は、以前と同様の社会生活を送ることが可能で、被疑者に有利に見える。しかし期限は定められないため、いつ終わるとも知れない捜査が続くことも, 刑事事件の被疑者となってしまった場合、通常なら逮捕されて取調べを受ける。しかし一定の条件を満たせば、身柄が拘束されない在宅捜査となるケースがある。事件以前の日常生活を送ることが可能となるが、期限が定められていないため、捜査が長期化することも, 刑事事件の被疑者とされてしまった場合、通常の事件ならば逮捕されて身柄が拘束されてしまいます。, これは「身柄事件」と呼ばれ、逮捕後は警察署の拘置所に入れられ、その後48時間以内に送検され、24時間の拘留があり、拘留延長となれば最大で23日間は身柄を拘束されます。, 一方で、当該刑事事件の性質や被疑者の立場などに特殊な事情があり、条件が揃っていれば、被疑者は逮捕されず、あるいは逮捕されても拘留されない状態で、在宅のままで刑事手続きが進められる「在宅捜査」で刑事手続きが進められることがあります。, 「在宅捜査」は、どのような犯罪でも適用されるわけではなく、重大な事件ではないことが第一の条件で、その他には以下のような条件があります。, 逃亡のおそれがあると判断されると、逮捕を免れられないですし、逮捕後に釈放され「在宅捜査」となることはありません。, 逃亡のおそれがあるかどうかは、住所がはっきりしていること、勤務先があること、配偶者がいることなど、被疑者の生活状況を勘案して決定されるようです。, 当該事件の証拠を隠してしまうという、証拠隠滅の可能性があると判断された時には「在宅捜査」となることはありません。, 事件の捜査に直接的に関与する証拠はもちろん、目的者や共犯者などの証人に接触する可能性があると考えられる時には、「在宅捜査」となりません。, 一方で、証拠は十分に揃っていると警察が判断した時には、「在宅捜査」に切り替えられることがあります。, 社会的な地位が高い、あるいは大衆に顔を知られている有名人などに「在宅捜査」が多いとよく言われているようです。, これは、社会的に逃亡が難しく、たとえ逃亡したとしても誰もが顔を知っているならばすぐに見つかる、という理由があるかもしれません。, 地位と名誉がある人が優遇されているようにも思われますが、一般人にも力強い味方となってくれる弁護士がいます。, 被疑者にとって、逮捕されずに「在宅捜査」で捜査が進められるということは、メリットが多くあります。, 文字通り在宅で捜査が進められ、被疑者の身柄が拘束されていないという事は、基本的には普段通りの生活を続けられるわけです。, 世の中には司法のシステムをよく理解せず、逮捕された時点で解雇しようとする会社や、退学とする学校も多くあることでしょう。, 身に覚えのない罪で逮捕されても、すぐに釈放され「在宅捜査」となれば、社会的地位を失わずに済むことになるのです。, 「在宅捜査」の期間中は、身柄の自由を奪われていませんから、弁護士を選んで被害者との示談などを進めることもできます。, もし逮捕されてしまったら、全て他人任せにしなければならない重要な交渉が、すべて自分が選んだ方法で進めることが可能になるのです。, 逮捕され留置場に身柄を拘束された状況では、自分で有能な弁護士も探すこともできず、予想以上に重い刑罰を受けてしまった人もいるようです。, 自分が自由に動けるということは、たとえ罪を犯してしまっていたとしても、刑事事件を良い結果で終わらせるための大きなメリットになります。, もし罪を犯してしまっていて、十分に反省をしているならば、「在宅捜査」の間に被害者との示談交渉を進めることも可能です。, この場合、被害者にとっては「罪を犯したのにもう釈放されている」という状態ですので、被害者感情を十分に慮って、弁護士を介して行うことが重要です。, もし示談交渉が順調に進み、示談が成立すれば、罪は消えることはありませんが、後に刑事裁判に進んだとしても、裁判官の印象が良くなる可能性があります。, また「在宅捜査」の場合は、当該刑事事件が検察に送致され、検事が起訴を決定したとしても、通常は一般社会にいるままで裁判を受けることができます。, これは、日本の司法システムが「逮捕前置主義」に基づいているため、基本的には逮捕しなかった被疑者を、逮捕の事実と異なる犯罪事実で勾留請求はできないということからです。, ただし、余罪取調べなどで別の犯罪事実が明らかになった場合は、この限りではなく、拘留請求を受けることがあります。, 刑事事件が「在宅捜査」となった場合、被疑者は事件以前と同様の社会生活を送ることが可能で、優秀な弁護士を雇って被害者と示談交渉を進めることもできます。, しかし、身柄を拘束される「身柄事件」ではないということは、逮捕や勾留にあるような手続きの期間の限度が定められていないというデメリットがあります。, 法律では、刑事事件が発生してから起訴が可能な時期を区切る「公訴時効」は定められていますが、原則的にはこの「公訴時効」内であれば、警察や検察は刑事手続きを引き伸ばす事が可能となってしまいます。, 「公訴時効」の期限は、以下のように、犯罪の種類や最高刑の内容によって定められています。, 「公訴時効」は、社会情勢や捜査手法の変化により変更されますので、弁護士などの専門家にアドバイスをもらうのも良いでしょう。, 逮捕された場合の刑事手続きは、逮捕から起訴・不起訴の決定まで最長で23日間ですが、「在宅捜査」となると逮捕から送検まで、あるいは送検から起訴・不起訴の決定まで数カ月かかってしまうことは珍しくないようです。, 数カ月にわたり、たびたび警察や検察に呼び出されて取調べを受ける暮らしというのは、気分のいいものではありません。, 日常生活に支障をきたすほどの不便はないと考えられますが、精神的には辛い日々を送ることになってしまいます。, しかしながら、捜査に長い期間がかかるとしても、「在宅捜査」の方が不起訴になる確率が高く、刑罰が科されても軽くなる傾向があるとも言われています。, 本記事の冒頭でも述べたように、「在宅捜査」となるためにはいくつかの条件があります。, 捜査が進み、別の犯罪事実が明らかになった時にはいきなり逮捕・拘留を受ける場合がありますが、「在宅捜査」の期間中には、これらの条件に気をつけて生活を送らないといけません。, 「在宅捜査」の期間中は警察や検察から、取調べのためにたびたび呼び出されることがありますが、きちんと応じなければいけません。, 連絡がつかなかったり、家族にも居所がわからないようなことがあったりすれば、逃亡のおそれありと判断されてしまいます。, また、反省の意思を示したい、または示談交渉を進めたいといっても、被害者や目撃者などの証人に会いにいくことは絶対に慎まなくてはなりません。, 被疑者にその考えはなくても、被害者に対して圧力をかけ、証拠を隠してしまうことを意図しているのではないかとみなされてしまいます。, 「在宅捜査」期間中に示談交渉を進めることは大切ですが、必ず弁護士に依頼し、手続きを進めることが重要です。, 以上のように、刑事事件の被疑者になってしまった場合でも、なるべくなら「逮捕」されずに、「在宅捜査」で刑事手続きが進められる方が、被疑者にとって有利となります。, 「逮捕」というのは、確かに重要な刑事手続きの方法ですが、刑事手続きの流れの中で必ずしも必要ではないのです。, 事実として、2013年に東京で発生した「警視庁OB痴漢事件」は、在宅捜査で刑事手続きが進められ、裁判では有罪判決が確定しています。, つまり警察や検察は、別に被疑者の逮捕によって身柄を拘束しなくても、きちんと犯人を有罪にできるだけの能力は持っているのです。, 万が一刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士への相談を申し出て、自分の身柄拘束は正当かどうかのアドバイスをもらい、不当であるとしたらすぐに弁護士を通して身柄の釈放を要求するべきでしょう。. 在宅事件の場合など、被疑者が捜査機関の呼び出しに応じてみずから捜査機関に出頭すること 任意であれば、拒否することができます。 とはいえ、警察からの呼び出しを無視し続けると逮捕される可能性があります。 そこで、捜査が進んだら被疑者は検察官から呼び出しを受けて供述調書を作成させられますし、検察官の判断によっては起訴されるかもしれません。 刑事事件で加害者として書類送検されたものです。警察では1、2ヶ月の間に検察から呼出があるからと、言われました。でももう、書類送検から3ヶ月になろうとしています。罪は認めており、一日も早く償いを終えたいです。精神的に毎日苦 検察官から手紙か電話で出頭要請の連絡がきます。手紙の場合は、通常、普通郵便で自宅に届きます。電話がかかってくる場合は、検察官ではなく、検察事務官(検察官の秘書)からかかってくることが多いです。 手紙が届く場合は、呼出状に出頭日時が記載されています。電話がかかってくる場合は、その電話で出頭日時を指定されます。 (2)在宅捜査. 警察に逮捕されたらどうなるのか――。 警察に逮捕されることなど、人生でほとんどない瞬間です。 しかし、ときにはちょっとした不注意や不可抗力によって、刑事事件に発展してしまうこともあります。 検察は、起訴するかどうかを判断するために呼び出しを行います。被疑者として呼び出された場合、犯罪行為を行ったことを認めてもらうために何度も検察官に質問され、精神的にも追い込まれます。検察庁から呼び出しを受けたら、ご自身で判断する前に弁護士に相談しましょう。 ⑴ 在宅捜査での警察からの呼び出し 在宅捜査となった場合、警察から警察署に呼び出されて、取り調べなどの捜査を受けていくことになります。 通常は1、2回の呼び出しで警察の捜査は終わりますが、事件によってはそれ以上の回数、呼び出されることもあります。 未成年との性的な行為はお金が絡まなければ犯罪にはなりませんか?どこかで「相手が13歳以下であればどんな場合であろうとも犯罪である」というのも見たのでその辺についても詳しく教えて欲しいです! また、在宅事件の捜査は身柄事件の捜査より後回しにされがちですから 、事件によってはいつになっても呼び出しを受けない、刑事処分が決まらないという状態となる可能性があります 。 3.在宅起訴の種類と在宅起訴後の流れ By 08/10/2020 No Comments. 盗撮による任意同行・逮捕の後、一旦身柄を解放された時点で、どちらもその後捜査は在宅捜査へと変わります。 恐らく、任意同行・逮捕され所轄署より開放される際に、次回の呼び出しに付いて説明を受ける事に成ると思います、呼び出し方法等・・・ そこで、捜査が進んだら被疑者は検察官から呼び出しを受けて供述調書を作成させられますし、検察官の判断によっては起訴されるかもしれません。 在宅捜査 呼び出し 回数. 送致を受けた検察官は必要に応じて警察に補充捜査を指示し、 被疑者を呼び出して取調べを行うなどして自らも捜査 を行います。 (4)検察官による事件処理. 在宅捜査への対応としては、まず、前述のとおり、捜査機関からの呼び出しなどにきっちりと応じるようにするという点があります。 もっとも、当然ながら、捜査機関の意向には全て応じなければならないということではありません。 By 08/10/2020 No Comments. 警察から呼び出された場合どのように対処したらよいのか、警察はどの程度捜査をしてから被疑者を呼び出し事情聴取をするのか、などについて書いています。警察から呼び出された場合は、元検事の弁護士遠藤にご相談ください。 ③検察官から補充捜査を指示された 取調べ については、本人が容疑を認めている場合は、検挙当日の取調べ以外に、1、2度、警察に呼ばれて取調べを受けることになります。否認事件の場合、取調べの回数はそれよりも増えることが多いです。 釈放から数か月後に検察庁から呼び出しが来るケースは少なくありません。検察庁に呼び出されたら、不起訴はもう取れないのか、どのように対応すべきか、無視しても大丈夫なのかなどの疑問にお答えし、終局処分の判断につながる検察庁の呼び出しについてご説明します。 被疑者が身柄を拘束されず、自宅にいる状態のまま捜査される事件を「在宅事件」といいます。実は統計上、逮捕される身柄事件よりも在宅事件の方が件数は多いのです。在宅事件の流れや在宅事件の捜査対象となった場合にとるべき対応などについて解説します。 検察官の発言からその後の流れを予測する ① 「不起訴の方向で検討します」. そのため、在宅事件の場合は、弁護人を付けないケースが多いという印象を受けています。弁護人を付けていなければ、在宅期間中の捜査活動に対する準備ができていないことが多いです。 検察の呼び出しにはきちんと応じましょう 警察から呼び出された場合どのように対処したらよいのか、警察はどの程度捜査をしてから被疑者を呼び出し事情聴取をするのか、などについて書いています。警察から呼び出された場合は、元検事の弁護士遠藤にご相談ください。 検察から呼び出しがあった場合、今後どのようなことが起こり得るのでしょうか?この記事では、検察から呼び出しがあった際に考えられることや、今後の対応などについてご説明します。 逮捕後の手続きには時間制限がある「送検」とは?実際の「送検」手続... この記事で分かること 警察からの呼出し 警察からの連絡は、電話がかかってくることもありますし、自宅まで警察が来ることもあります。 警察から電話がかかってくる場合は、電話だけで話が終わる場合もありますが、警察署まで出頭することを求められることもあります。 刑事事件や弁護士の情報を検索中の方へ。ある日自宅に警察が逮捕状を持って現れたら・・・ 怖いですよね。不安な気持ちになりますよね? ここでは、「後日逮捕」について説明しています。 法律的なことは、弁護士の岡野武志先生にお伺いしていきましょう。 この記事で分かること 在宅捜査 呼び出し 回数. 在宅捜査となった場合、警察から警察署に呼び出されて、取り調べなどの捜査を受けていくことになります。通常は1、2回の呼び出しで警察の捜査は終わりますが、事件によってはそれ以上の回数、呼び出されることもあります。 ニュースなどで「書類送検」という言葉をよく聞きますが、その正確な意味を把握している人は意外に少ないのではないでしょうか。そこで、書類送検についての基礎知識と、もし自分が書類送検されてしまったらどうすべきかについて説明します。 刑事事件で加害者として書類送検されたものです。警察では1、2ヶ月の間に検察から呼出があるからと、言われました。でももう、書類送検から3ヶ月になろうとしています。罪は認めており、一日も早く償いを終えたいです。精神的に毎日苦 在宅捜査の一般的な捜査の流れについて、まず、警察署から検察庁に捜査書類のみが移されます(刑訴246条、いわゆる、書類送検です。被疑者逮捕のまま送検することは身柄送検といいます。)。 しばらくしたら、検察官から任意の呼び出しがなされます。 在宅捜査の一般的な捜査の流れについて、まず、警察署から検察庁に捜査書類のみが移されます(刑訴246条、いわゆる、書類送検です。被疑者逮捕のまま送検することは身柄送検といいます。)。 しばらくしたら、検察官から任意の呼び出しがなされます。 期5年未満の懲役または禁錮、罰金刑にあたるもの. 逮捕後の取調べで作成される書類とは?逮捕後に作成される書類「弁解... この記事で分かること 在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少なくなりますが、刑罰が緩和されるわけではありません。このコラムでは、在宅起訴の流れや条件などを解説します。 在宅捜査への対応としては、まず、前述のとおり、捜査機関からの呼び出しなどにきっちりと応じるようにするという点があります。 もっとも、当然ながら、捜査機関の意向には全て応じなければならないということではありません。 呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができます。(回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも着信音が数回鳴ることがあります。また、電話のときは相手にお金がかかります。 検察に逮捕されると、拘置所に連行検察に逮捕されて連行される拘置所... この記事で分かること 盗撮による任意同行・逮捕の後、一旦身柄を解放された時点で、どちらもその後捜査は在宅捜査へと変わります。 恐らく、任意同行・逮捕され所轄署より開放される際に、次回の呼び出しに付いて説明を受ける事に成ると思います、呼び出し方法等・・・ 刑事事件での逮捕は実名報道されるリスクがある刑事事件が実名報道さ... 強制わいせつ致死罪、強盗・強制性行等致死罪など、人を死亡させた罪で、無期懲役または禁錮刑にあたるもの, 現住建造物等放火罪、現住建造物等侵害罪、外患誘致罪、外患援助罪など、人を死亡させていなくても、死刑にあたるもの, 傷害致死罪、危険運転致死罪など、人を死亡させた罪で、長期20年の懲役または禁錮刑にあたるもの, 強盗強姦罪、身代金目的略取罪、通貨偽造罪など、人は死亡させていないが、無期懲役または禁錮刑にあたるもの, 業務上過失致死罪、過失運転致死罪など、人を死亡させ、長期20年に満たない懲役または禁錮、その他の刑にあたるもの。または、強盗罪、傷害罪など、人を死亡させていないが、長期15年以上の懲役・禁錮刑にあたるもの, 窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪など、人は死亡させていないが、長期15年に満たない懲役または禁錮刑にあたるもの, 未成年者略取罪、受託収賄罪など、人は死亡させていないが、長期10年未満の懲役または禁錮刑にあたるもの, 暴行罪、名誉棄損罪、過失傷害罪、威力業務妨害、器物損壊罪など、人は死亡させていないが、長期5年未満の懲役または禁錮、罰金刑にあたるもの. 在宅事件扱いになれば、社会生活への影響を最小限に抑えることができるというメリットがあります。現在、在宅事件として捜査や取り調べが行われている場合は、再び身柄を拘束されることがないように注意しなければなりません。 刑事事件の被疑者は、勾留が決定されてしまったら最長20日間にわたり捜査機関の取調べを受けなければなりません。特に検察による取調べは「検事調べ」と呼ばれ、公訴権を持つ検察が起訴、または不起訴を決定する重要なものとなるため、慎重な対応が必要 … 捜査がどのくらい行われるのかは事件の内容によってさまざまなので、取り調べの回数や期間も事件ごとに異なります。 なお、逮捕勾留されている身柄事件の場合は、検察官が処分を決める時間が限られているので、取り調べが行われるのは、原則としてこの期 … 交通事故を起こした後、検察庁から呼び出しされることがあります。 なぜでしょう? 実は、略式罰金の書類にサインを求められたり、取り調べのために呼び出しされることがあるそうです。 ただ、なかなか検察庁からの呼び出しが来ないこともあります。 (2)在宅捜査. また、在宅事件の捜査は身柄事件の捜査より後回しにされがちですから 、事件によってはいつになっても呼び出しを受けない、刑事処分が決まらないという状態となる可能性があります 。 3.在宅起訴の種類と在宅起訴後の流れ 待機中は連絡がつく場所にいなければならなかったり、呼び出し用の携帯電話を持つことを命じられたとしても、実際に呼び出されない限り、使用者からの指揮命令が直接及んだとは評価されません。 呼出回数を設定する 本製品が応答してから、回線が自動的につながる(電話かファクスかを区別する)までに鳴る着信音の回数を設定します。 お買い上げ時は「在宅モード7回」、「留守モード5回」に設定されています。 在宅捜査とは、たとえ逮捕後に送検されても、勾留請求や勾留決定されずに、被疑者が 自宅で過ごしたまま捜査を継続する方法 です。 送検されるので立件はされますし、捜査も継続されますが、勾留が行われません。 逮捕は必ずしも必須ではない「在宅捜査」とは?逮捕されない「書類送... この記事で分かること 在宅捜査は、普段の生活を送りながら、任意の呼び出しがあった際に、警察署や検察庁へ出頭して取り調べを受けるという形になります。 身柄が拘束されたまま取り調べを受ける場合と異なり、在宅での捜査は比較的ゆっくりと進行することも多いです。 警察から呼び出しの電話がかかってくる理由はいくつかありますが、何もしなくていい場合とそうでない場合があります。この記事では、警察から呼び出された後はどうなってしまうのか?今のうちに何をするべきなのかをお伝えします。 被疑者が身柄を拘束されず、自宅にいる状態のまま捜査される事件を「在宅事件」といいます。実は統計上、逮捕される身柄事件よりも在宅事件の方が件数は多いのです。在宅事件の流れや在宅事件の捜査対象となった場合にとるべき対応などについて解説しま … 検察官の口からこのような言葉が出たときは、 不起訴処分 になる可能性が高いです。 検察庁では、担当検察官が自由に処分を決められるわけではなく、常に上司の決裁を経る必要が … 在宅捜査とは、たとえ逮捕後に送検されても、勾留請求や勾留決定されずに、被疑者が 自宅で過ごしたまま捜査を継続する方法 です。 送検されるので立件はされますし、捜査も継続されますが、勾留が行われません。 刑事事件や弁護士の情報を検索中の方へ。窃盗の疑いで取り調べを受けることになった! そんな場合、何を聞かれるのか不安なことでしょう。 その不安を払拭すべく、警察や検察の取り調べを受ける際の疑問と注意点をまとめてみました。 警察の取り調べで嘘をついたら罪になる? 微罪逮捕は軽微で悪質性の低い行為に対してもなされる可能性があることから、多くの人に起こり得る逮捕です。微罪逮捕は、別件逮捕の目的であることや不当であること、違法であることなどもあり得ます。まずは、刑事事件に強い弁護士に相談をしてみるこ … 在宅捜査での呼び出し回数は3~5回のケースが多い 通常、在宅捜査での呼び出しは1回だけでなく何度か来ます。 在宅事件は比較的軽微な犯罪で、捜査内容も複雑でない場合が多いので、それほど頻繁に呼び出されることは多くありません。 在宅捜査とは,捜査機関が逮捕しないで行う捜査のことです。 在宅捜査のメリットについて知りたい方はこちらをご覧ください。 1.逮捕されない. 在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数〈 在宅呼出回数〉 3、5、10、15 、20、留守、自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) 「 3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定 される。 留守: 呼出音が15 回鳴ったあと、 警察からの呼び出しに応じる場合、その後どのような流れでどのような取り調べが待っているのか不安ですよね。 そこで呼び出し後の流れや取り調べの時間・場所・質問内容、呼び出しの回数、交通費についてご説明いたします。 在宅事件の場合、単に「身柄拘束せずに捜査を進める方法」が選択されただけだからです。 そこで、捜査が進んだら被疑者は検察官から呼び出しを受けて供述調書を作成させられますし、検察官の判断によっては起訴されるかもしれません。 こうした警察、検察の捜査によって集められた証拠資料に基づき、検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかけるか否かを決します。 今回は、警察と検察の取り調べの具体的な内容の違いと、取り調べの際に気をつけるべきこと、弁護士が行ってくれる取り調べに関する弁護活動を解説します。 身柄事件にしろ、在宅事件にしろ、 最終的には検察官が起訴をするか否かの決定 を行います。 ニュースなどで「書類送検」という言葉をよく聞きますが、その正確な意味を把握している人は意外に少ないのではないでしょうか。そこで、書類送検についての基礎知識と、もし自分が書類送検されてしまったらどうすべきかについて説明します。 在宅捜査は、普段の生活を送りながら、任意の呼び出しがあった際に、警察署や検察庁へ出頭して取り調べを受けるという形になります。 身柄が拘束されたまま取り調べを受ける場合と異なり、在宅での捜査は比較的ゆっくりと進行することも多いです。 こうした警察、検察の捜査によって集められた証拠資料に基づき、検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかけるか否かを決します。 今回は、警察と検察の取り調べの具体的な内容の違いと、取り調べの際に気をつけるべきこと、弁護士が行ってくれる取り調べに関する弁護活動を解説します。 刑事事件の被疑者とされてしまった場合、通常の事件ならば逮捕されて身柄が拘束されてしまいます。 これは「身柄事件」と呼ばれ、逮捕後は警察署の拘置所に入れられ、その後48時間以内に送検され、24時間の拘留があり、拘留延長となれば最大で23日間は身柄を拘束されます。 一方で、当該刑事事件の性質や被疑者の立場などに特殊な事情があり、条件が揃っていれば、被疑者は逮捕されず、あるいは逮捕されても拘留されな … 検察官は、送られてきた被疑者を取り調べて、送検から24時間以内に、被疑者の身柄を引き続き拘束して捜査を行うか釈放するかの判断し、身柄拘束の継続が必要と判断した場合には、裁判所に対して被疑者の勾留を請求する。 「逮捕」の一連の手続きを理解する「逮捕」のタイムリミットは48時... この記事で分かること

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