・通行禁止違反 2015年6月1日から、改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになりました。. 14歳以上の全ての自転車運転者を対象に、悪質な自転車の運転者に対しては、安全講習の受講が義務付けられます。. 島根県道路交通法施行細則で自転車でのイヤホン使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態となることが禁止されています。 参考:島根県道路交通法施行細則 http://krm101.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf ※島根県令規全集検索システムより「道路交通法」で検索し、島根県道路 … (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); 6月12日現在、ウイグルとCRCでお買い得なホイール。10%オフクーポン発行!ボーラWTO60が17.6万!ボラワン35が14.6万!ボラワン50が15.4万!. ・交差点安全進行義務違反等 !」 自転車で違反するとどんな罰則があるの? 更新日:2018/12/15 右手で飲み物、左手でスマホを持ち、イヤホンをしながら電動アシスト自転車に乗っていた女子大生が77歳の女性を死亡させたという事故。 新潟県内で、片耳イヤホンをしたまま自転車に乗ると違反になるか?. インイヤーヘッドホンと呼ばれる、耳の中に直接入れるタイプのイヤホンは進化がすさまじい。防水でスポーツしながらでも外れることはないとなると「自転車でも使いたい」と考えるのが自然かもしれない。でも待って欲しい。これを装着して自転車を運転するのは危険なのである。 1.1 イヤホン使用に関する本当のこと; 2 規則は都道府県によって異なる. 車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めている「道路交通法」には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。. 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 2 罰則. イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。 自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧 . 自転車小売業者や自転車貸付業者の方は自転車と密接に関わる事業を営んでいることから、自転車の安全適正利用に協力していただき、条例では次のようなことを規定しています。 1.自転車の安全適正利用に関して必要な情報提供を行うこと。(第10条) 過労運転; 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金. となっています。, この14つの危険行為をすると、自転車運転者講習の対象となるので気をつけなければいけません。, また、一番最後の『安全運転義務違反』は、イヤホン使用や携帯電話使用、傘さし運転などをした場合にこの違反になるのでネットなどで講習を受けないといけない、罰金だ、と話題になっています。, ですが、各都道府県によって違いがあるため確認が必要ですが、即罰金ということはなく3年以内に2回以上の危険運転によって摘発された場合に自転車運転者講習を受けなければいけないのですが、この自転車運転者講習を拒否した場合に5万円以下の罰金が課せられます。, 警視庁の交通相談センターに問い合わせると、「今回、安全講習の対象となる14の危険行為に、自転車のイヤホンは含まれない」と、明確な答えが返ってきた。, 両耳か片耳かを問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしているという。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない, 片耳イヤホンといっても、見てる限りでは音量はどのくらいなのか、というのが分からないため片耳でも注意はされます。, 遠くからではどんなイヤホンをしているのか、周りの音は聞こえているのか、などが分からないため確認をしなければいけません。, 引用元:自転車でイヤホン 罰金なの?片耳ならいいの?事故起こさないために | miidasu, イヤホンを使用しながら自転車に乗るのは違反にはならず指導や注意をされるだけという事が分かりましたが、それを知って違反にはならないんだ、なら安心して乗れると思っていませんか?, 違反にはならないとは言いましたが、度々指導や注意された場合や周りの音が聴こえない音量ならば違反や罰金になります。, また、イヤホンを使用しながら自転車に乗る事でイヤホンに気を取られて周りに目がいかなくなってしまいますし、事故を起こしてしまっては自分が怪我を負ったり相手に怪我を負わせてしまう危険があります。, 相手に怪我を負わせてしまっては大変な事になりかねませんし、言い訳なんてできませんよね。, 罰金にならないと言っても、命に関わる行為なのでイヤホンなどを使用しながら自転車に乗るのはやめましょう。, 以上、イヤホンを使用しながら自転車に乗った場合の罰金になるケース・罰金にならないケースや道路交通法とは?、片耳イヤホンで自転車に乗っても罰金になるのか?、イヤホンを使用しながら自転車に乗るのは罰金がなくても止めた方がいい理由、を書いていきましたがイヤホンを使用しながら自転車に乗る事自体は違反にはならない事や片耳イヤホンであっても違反や罰金になる事もあるということが分かりました。, ですが、絶対に違反にはならないという訳ではなく、周りの音が聞こえていない場合や拒否したり反抗すると違反や罰金になるのでちゃんと警察には従いましょう。, 警察官に呼び止められた際に聞こえて止まった場合は違反にはならず、呼び止めが聞こえてなく通り過ぎた場合には違反になります。, また、各都道府県により道路交通規則が違うため、該当の都道府県の道路交通規則を確認しましょう。, イヤホンを使用しながら自転車に乗る事は命に関わる事なので、イヤホンの使用を止めるか使用する際には周りの音が聞こえるようしてイヤホンなどを触る際は一度止まって使用するようにしましょう。, こちらの記事はいかがでしたか?もし同じ疑問を持っている知り合いがいた場合、あなたがこの記事を友人や家族に薦めたりシェアしたりする可能性は、どのくらいありますか? より良い記事を作るための参考とさせていただきますのでぜひご感想をお聞かせください。, 点数を送信いただきありがとうございました。点数をつけた理由や、そのほか要望、フィードバックがあればぜひお聞かせください。, 色々な記事を執筆させて頂いています。皆様にとって「知りたかった事!」「知っていてタメになった!」と思ってもらえるように頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。, 自転車でイヤホン 罰金なの?片耳ならいいの?事故起こさないために | miidasu. ・環状交差点安全進行義務違反等 自転車運転者講習制度による罰則; 夜間はライトをつけよう. 自転車は多様な世代に利用されるとともに、環境への負荷が少なく、健康を増進し、災害時に機動性があるなど有用性が見直され、様々な分野において将来にわたり積極的に活用すべき移動手段の一つです。 一方で、自転車に起因する重大事故が発生しており、自転車利用者のルール遵守等への意識の醸成を図るとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう、お互いを思いやり、理解を深め合うため、マナー向上等の取組みが必要です。 平成29年7月1日に、本市が進 … 「茨城県交通安全条例」が改正され、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。 近年、「スマートフォンを操作しながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」「傘を差しながら」等の『ながら運転』や無灯火、歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題になっています。さらには、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も発生しており、自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。 自転 … 罰則はよっぽど悪質ではない限り 警告カードのみ . イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど, 警音器; 緊急自動車のサイレン; 警察官の指示; その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声; を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。(※ 車両には自転車も含まれます。 ・遮断踏切立入り ・信号無視 おススメのライトは. ・かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。. 自転車でイヤホン使用の罰則は? イヤホンは明確に法令違反行為ではないものの2015年6月1日以降の道路交通法が改正によって定められた14種類の危険行為の一部として考えられる可能性が … (罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金) 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・指定場所一時不停止等 自転車の安全利用 自転車を安全に利用するために 自転車を安全に乗るための必要条件 自転車の違反と罰則 知っていますか? 自転車に関する道路標識等 幼児2人同乗用自転車に乗る場合 ブレーキがない自転車の運転は違法です! tsマークは安全のしるし 自転車の罰則. 鼻にイヤホンをはめた筆者と、交番のおまわりさんのやり取りは以下の通りである。 筆者:「おまわりさんご苦労様です!(敬礼)ところで自転車交通違反の罰則が強化され、耳にイヤホンをはめるのが禁止になりましたが、コレならどうでしょうか! 自転車の安全利用促進委員会メンバーの 遠藤まさ子 さん。 昨今、自転車の利用は規則が厳しくなっています。 スマホを見ながら操作しながらという運転はもちろんダメ。 イヤホンの使用も自治体によりますが概ね禁止されています。 ・ 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。. 道路交通法第71条第6号、大阪府道路交通規則第13条で罰則は5万円以下の罰金となります。. 自転車のイヤホン使用を 禁ずる法律はない. イヤホン歩きと自転車スマホへの罰則は? 歩きスマホ禁止条例では、スマホを歩きながら見ることが禁止されています。 ではイヤホンをしながらの歩行や自転車のながらスマホはどうなるで … イヤホン・ヘッドホンについて 「埼玉県道路交通法施行細則」(抜粋) ライトについて. 酒酔い運転; 麻薬等運転; 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金. 道路交通法第19条. 先日書いた記事についてですが、 よく言われる、 これについて、京都府については違反だということを書きまし... イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。. ・通行区分違反 ・交差点優先車妨害等 外出する時に目的の場所に着くまでイヤホンなどで音楽を聴いている人は多いのではないでしょうか?, ですが、テレビやネットでイヤホンをしながら自転車に乗ると罰金されるという事をよく見ますよね。, イヤホンをしながら自転車は罰金になるの?・罰金になるのはどの範囲?・イヤホンしていても罰金にならないこともあるの?・片耳なら良いの?・本当の事はなに?と思っている人が多いのではないでしょうか?, ですので今回は、イヤホンをしながら自転車に乗っての罰金のケース、道路交通法の内容は?、片耳イヤホンで自転車は罰金になるのか?、罰金がなくてもイヤホンしながら自転車は止めた方がいい理由、を紹介します。, 道路交通法第71条第6号、大阪府道路交通規則第13条で罰則は5万円以下の罰金となります。, ・かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。, ・ 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。, ・ 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。, ※ 大音量・・・警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量, こちらは大阪府の道路交通規則ですが、殆どの都道府県でも禁止されている条例だと思います。, ・イヤホンを使用しながら自転車に乗るのは罰金にはならないし違反ではないとするケース, 警察に呼び止められた時に聞こえて止まったら注意をされるだけですが、呼び止めが聞こえていなく通り過ぎたのなら違反になります。, 罰金と言っても即罰金にはならず、警察の指示に従わなかったら罰金になることもあります。, 2015年6月1日に改正された道路交通法で定められているのは『14つの危険行為』で、 イヤホン自体は違反ではないものの、警察に呼び止められる可能性は非常に高くなります。 このカテゴリーでは、自転車の交通違反に係る罰則を紹介しております。 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金. 周囲の音が聞こえなくなって危険な可能性もあるため、イヤホンの使用方法や地域によっては、罰則が科せられる場合もあります。 本記事では、そんな運転中のイヤホン使用が違反になる条件や、違反した場合の罰金、減点等について解説しています。 ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金) しかし、自転車は軽車両にあたり、道路交通法を遵守すべき義務を負います。. 自転車に乗るときに、イヤホンやヘッドホン、骨伝導イヤホンなどを使いたいという人のためではなくて、単に事実として知って欲しいので、都道府県ごとにまとめます。, まず大前提としてなのですが、自転車に乗るときのイヤホンやヘッドホンに関する規定は、都道府県単位で定まっています。 各都道府県の道路交通法施行規則、施行細則などで決まっています。, さらに、都道府県ごとに独自の条例でイヤホンやヘッドホンの使用を禁じていることもあるので、よりややこしいわけです。 先に書きますと、各都道府県の道路交通法施行規則などは、イヤホンやヘッドホンの規定について、ほぼ同じ文章です。, 当サイト調べでは、音楽を聞きながら乗ることを条例で禁止しているのは、千葉県と京都府です。 ほかにも各都道府県や市町村の条例を見逃している可能性もあるので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。, なお、法令上は【安全に必要な音が聞こえない状態】のみ違反としている都道府県でも、広報用のリーフレットなどでは【イヤホンやヘッドホンは違反】と記している場合もあります。 そのような場合、法令の条文を優先させて記しています。, 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。, ⑺ 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反になります。, (運転者の遵守事項) 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, 五 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。, 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。, (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。, ⑾ 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を 受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。, ※宮城県では【(仮称)自転車安全利用条例 】の制定を進めており、最終案ではイヤホンやヘッドホンについて、特に記されていません。 そのため、現状では宮城県道路交通規則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, ※山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、特にイヤホンやヘッドホンの使用について規定されていないため、山形県道路交通規則に従います。, 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。, 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、東京都道路交通規則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。, (4) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。, ※群馬県交通安全条例では、特にイヤホンなどの規定が無いため、群馬県道路交通法施行細則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。, 十 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。, (16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。, ※茨城県交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。, ※神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。, 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。, 六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと, ※山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従った運用です。, 埼玉県道路交通法施行細則 (運転者の遵守事項) 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。, (7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則に従います。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。, 第5条 自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。, 六 傘若しくはスマートフォンその他の携帯電話を使用し、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。, このようにイヤホンやヘッドホンなど音楽を聞きながら運転することは違反になっています。, なお【音楽等を聴きながら運転】が違反になるので、骨伝導やスピーカー、ラジオなども含みます。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする, (6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。, ※静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行細則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, 四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 【音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, ※愛知県内の市町村では、独自の自転車条例を制定していることが多いのですが、そのほとんどは自転車保険に関するもののようです。, (運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (8) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, 十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示 その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を 使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, 【警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, (運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。 ただし、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例で、, 第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。, (2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。 (6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。, 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量】であれば違反です。, ※大阪府自転車条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行規則に従います。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。, 【安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】であれば違反です。, ※自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は自転車保険などにに関する規定なので、関係なし。, 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反。, ※奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。, 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。, ※和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。, 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定はないものの、, 歩道または路側帯を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。, (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。, ※鳥取県支え愛交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則にて運用。, 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。, 第 5 条 自転車利用者は、無灯火や傘さし、携帯電話等を使用しながらの運転の禁止など、道路交通法その他の法令の規定を遵守しなければならない。, (運転者の遵守事項) 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, 八 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第 11 条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (6) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。, 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。, (7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。, ※徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則を適用。, 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと, ※香川県自転車の安全利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則で対応。, 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 傘を差し、携帯電話用装置等の通話若しくは操作をし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聞きながら運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。, (7) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。, (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, 運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (12) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。, (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。, (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン,イヤホン等を使用するときは,この限りでない。, ※かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無い。, 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする, (13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, ロードバイクに乗るときは車道を走るわけですが、後方からの車の接近音であったり、メカトラブルの異音を早期発見するためなど、【音】って大切です。 いくら周囲の音が聞こえていると言っても、メカトラブルの小さな異音などは見逃す可能性があるので、音楽聴きながらロードバイクに乗るのはオススメしません。, 当サイト調べでは、千葉県と京都府は、条例で【音楽聴きながら乗ること】自体が禁止されています。 罰則はありませんが、法令順守の精神でお願いします。, ※各都道府県の条例、市町村の条例を見逃している可能性もありますので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。.

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